弁護士コラム

敷金のお話

2014.04.25

春、新生活のスタートに伴って転居される方も多いでしょう。
最近は敷金ゼロの賃貸物件も珍しくありませんが、敷金を差し入れていた場合、退去時に敷金の返還が問題となることがあります。

敷金とは、物件を借りる際に借主が貸主に差し入れるお金で、物件の明け渡しまでに貸主に生じた損害を補填するための預り金、つまり担保金です。
「保証金」「協力金」といった名目になっていることもありますが、実態が担保金であればそれは敷金です。
この「物件の明け渡しまでに貸主に生じた損害」として想定されるのは、ほとんどの場合、「未払い賃料」か「物件の汚損の修繕費」です。

前者は賃料を払わない借主が悪いということがほとんどなのですが、後者は多額の修繕費を請求されて敷金がほとんど返ってこなかったり、追加費用を請求されたりして、その妥当性が問題となることがあります。
実は、私も学生時代に借りていた部屋で敷金以上の修繕費を請求された経験があります。

賃貸借契約を締結して物を借りた場合、借りた物は元の状態に戻して返さねばなりませんが、これは通常使用による摩耗汚損まで完璧に回復させるという意味ではありません。
物を使っていれば摩耗汚損するのは当たり前で、その減価分は毎月の賃料によって補われているからです。
そのため、日焼けした壁紙の交換や家具による床の凹みの修繕、業者の清掃などの費用は貸主が負担すべきとなります。
もっとも、建具を壊した、台所の掃除を怠ってひどい油汚れを固着させた、結露を放置してカビを生じさせたというような場合、これは通常損耗を超えるとして借主が修繕費を負担しなくてはなりません。

物件を普通に使っていたのに敷金を10万円20万円と差し引かれていたら、貸主と交渉し、場合によってはADR(裁判外紛争手続)等に頼るのも一つの手です。
数千円の手数料であっさり敷金のほぼ全額が返ってくることもよくあります。

ところで、先に述べた私のケース、「当時法律をちゃんと知っていたら断固争ったのに!」…と言いたいところですが、実は空手道部のたまり場となっていたので、通常損耗を超えるものがあったような気がしないでもありません。
借りた物件をどう使ったかは後々自分に返ってきますので、新たに部屋等を借りる方は丁寧な使用を心掛けてください。

(『蒼生 4月号』掲載記事)

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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