不同意性交等
(淫行・児童買春)

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不同意性交等(淫行・児童買春)の加害者となったら

不同意性交等(淫行・児童買春)の加害者となったら

不同意性交等(淫行・児童買春)にはいくつかの類型が存在していて、
・相手方が成人の場合は基本的に逮捕も勾留もされない
・相手方が16歳未満の場合は逮捕勾留の危険が高まる
というタイプの犯罪です。
不同意性交等はかなり重たい刑罰が設定されており、不起訴を目指すには被害者との示談が最重要となります。

不同意性交等は士道法律事務所の受任事件の中で五番目に件数が多い罪名で、全体の【約6.0%】を占めます。
過去の解決事例においては、女子中高生にお金を渡すという児童買春(援助交際、パパ活)、アプリその他で知り合った女子中高生と付き合うという形を取っての淫行、ナンパや出会いアプリで知り合った成人女性との性交渉、職場の同僚や以前からの友人である成人女性との性交渉等、様々な犯行態様パターンが網羅されています。
不同意性交等の事案では適切確実な示談の成立が今後の人生を大きく左右してくるので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

不同意性交等の概要

特定の状況下で、他人の同意を得ることなく、他人と性交、肛門性交、口腔性交、膣または肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入すると「不同意性交等」の罪に問われることとなります。
「不同意性交等」に似た態様の犯罪として「淫行」「児童買春」が挙げられますがこれは俗称です。
同意のない性交や淫行・児童買春を処罰するための法律・罪名は以下の三つです。

元々刑法で定められていたのは「強制性交等」という名称の罪でした。
「強制性交等」という罪名だった時の構成要件は、「暴行または脅迫を用いて、性交、肛門性交、口腔性交をした(13歳未満の相手に対しては手段としての暴行・脅迫がなくても単に性交等をしただけで成立)」というもの。
これが2023年に法改正され、罪名は「不同意性交等」に、構成要件はかなり複雑なものに変化しました。
大雑把に言うと、「いくつかの特定の状況下で、被害者が同意していないのに、性交等をした(被害者が13歳以上16歳未満で、加害者が5歳以上年長である場合は、特定の状況下でなくても、被害者の同意があったとしても、単に性交等をしただけで成立。被害者が13歳未満の場合は5歳以上年長の要件不要)」です。
大雑把に言ってもこれだけややこしいのですが。

「青少年保護育成条例違反(淫行)」は不同意性交等とは規定の仕方が異なり、不同意性交等は成立しなくても青少年保護育成条例違反には当たる、ということもあります。

被害者が「児童」に当たる場合は、所定の要件を満たすことで「児童ポルノ禁止法違反(児童買春)」に当てはまってくることもあります。

士道法律事務所に持ち込まれる不同意性交等(淫行・児童買春)の犯行態様は主に以下のものです。

  • (A)ネットで知り合った女子中高生にお金を渡して性交
  • (B)女子中高生と付き合って性交
  • (C)出会いアプリや職場で知り合った成人女性と性交
  • (D)風俗店やメンズエステ店で風俗嬢や施術者と性交

不同意性交等の約6割が淫行・援助交際・パパ活といった(A)(B)の類型。
約3割が法改正により急増した(C)。
ごく稀に(D)が発生します。
どの類型であるかによって加害者と被害者の関係性(初対面の相手か、元からの知り合いか等)、誰が交渉窓口となるか(相手方本人、相手方の親、弁護士)はほぼ決まっており、類型によって示談の難易度等も変化します。

不同意性交等に関するデータ

加害者・被害者の属性

加害者の性別は男性が100%女性が0%
被害者の性別は男性が0%女性が100%

被害者の約39.1%が18歳未満で、この場合は父親または母親が交渉窓口となります。

交渉拒否率

【約22.2%】

被害者の連絡先開示がなされず、交渉開始自体が不可能なのは5件に1件程度の割合です。
「被害者が成人(不同意性交等)」「被害者が16歳未満(不同意性交等・淫行・児童買春)」では交渉拒否率が異なっていて、

成人 約14.3%
16歳未満 約27.3%

「被害者が16歳未満」の場合は交渉を開始できる率がかなり下がるというデータが出ています。

示談成立率

【約72.2%(交渉可能な事案では約92.9%)】

不同意性交等事件全体の示談成立率【約72.2%】です。
一方、交渉拒否のパターンを除いて、士道法律事務所の弁護士が相手方と交渉を開始できた場合の示談成立率【約92.9%】です。

処分内訳(不起訴率)

非事件化 約14.3%
不起訴 約65.7%
略式 約14.3%
公判 約5.7%

不同意性交等・淫行・児童買春全体で見た場合、刑事事件化する前に終了あるいは不起訴の、「前科が付くことなく終結」の割合約80%です。
一方、罪名を不同意性交等に限定すると「前科が付くことなく終結」の割合約91%にまで跳ね上がります。

不同意性交等には罰金刑の設定がないため、略式起訴が選択されるのは淫行(青少年保護育成条例違反)と児童買春(児童ポルノ禁止法違反)で処理された場合だけです。

示談成立率と比較してみると、示談成立率は約72.2%であるのに対して非事件化・不起訴率は約80.0%で非事件化・不起訴率の方が高い。
これは
「示談不成立でも事件化せず終了または不起訴となったケースが8%程度存在する」
ということを意味します。

不同意わいせつ同様にこの現象の発生原因特定は比較的容易で、

  • 不同意性交等には罰金刑の設定がないから(=略式起訴が選択できない)
  • 不同意性交等の構成要件を複雑にした関係で検察官が起訴を躊躇している

と士道法律事務所では推察しています。

示談の重要性

不同意性交等(淫行・児童買春)は、全体の示談成立率は全罪名平均を若干下回るものの、相手方と話をすることができた場合の示談成立率が高く、「被害者の連絡先が開示されて話をすることさえできれば」比較的示談が成立しやすい類型となっています。
また、成人相手の不同意性交等に限った話ではありますが、「示談不成立でも不起訴に持っていけるケースがそれなりに多い罪名」でもあります。

ただし、だからと言って不同意性交等の示談を甘く見たり、
「示談せずに不起訴になった方がトータルの出費が減るのでは」
と考えるのは危険です。

不同意性交等の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」で罰金の設定はなし、素のままでは執行猶予すらつけることができない、かなり重い犯罪です。
略式起訴が取れないということは、示談不成立でも他の手をきちんと講じていけば不起訴がそれなりに望めるということではありますが、逆に言うと
「検察官が『不起訴にはできないな』と考えたら必ず公判請求になってしまう」
ということを意味します。

不同意性交等の場合、公判請求されたら必要な弁護士費用も跳ね上がりますし、初犯であっても原則として執行猶予はつけてもらえず一発で実刑となります。
不同意性交等(淫行・児童買春)では、示談が成立すればかなり高い確率で不起訴にはなっているので(淫行や児童買春で略式起訴が選択された事案、加害者と被害者の関係性等から犯情が重すぎて公判を回避できなかった事案もありますが)、示談が極めて重要となります。

不同意性交等の固有の特徴

不同意性交等・淫行・児童買春の三類型+αがある

2023年の法改正前は「強制性交等」「淫行(青少年保護育成条例違反)」「児童買春(児童ポルノ禁止法違反)」がそれぞれ住み分けで使い分けられているという印象がありました。
しかし、法改正以降はほとんどのケースが「不同意性交等」で処理され、たまに「淫行(青少年保護育成条例違反)」「児童買春(児童ポルノ禁止法違反)」が適用されることもある、といった形に変化してきています。

不同意性交等には大別すると二つの類型があり、
(A)被害者が16歳以上で同意の有無(の認識)が問題となるパターン
(B)被害者が16歳未満で同意の有無が問題とならないパターン
が存在します。

刑事事件の示談交渉の現場においては
「不同意性交等」
「淫行(青少年保護育成条例違反)」
「児童買春(児童ポルノ禁止法違反)」
の三類型と、不同意性交等を
「被害者が16歳以上の不同意性交等」
「被害者が16歳未満の不同意性交等」
の2パターンに分けた+α、それぞれの特徴をどれだけ正確に理解・把握しているかが最終的な結果を予測するにあたり極めて重要となっています。

一部の不同意性交等で示談の重要度が低下

法改正で不同意性交等が創設されたことにより、性交等を伴う事案はほとんどが不同意性交等で立件され、「淫行(青少年保護育成条例違反)」「児童買春(児童ポルノ禁止法違反)」はかなり限定されたケース(例えば被害者が16歳~17歳で、不同意性交等の度の条項にも該当せず、しかし淫行や児童買春の構成要件は満たす場合)でしか適用されないこととなりました。

成人(厳密には16歳以上なので16歳や17歳も含む)を対象とする不同意性交等、すなわち刑法177条1項2項が適用されるための要件はかなり複雑で面倒臭い規定の仕方となっています。
とにかくややこしいのですが、重要なポイントとなるのが
「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」
という部分です。

これは立法者の検討不十分による法の欠陥ともいうべき問題点ですが、この要件があることによって成人に対する不同意性交等が起訴されにくくなるという事態が発生するようになりました。
このあたりの詳細については、法律相談の際にもう少し踏み込んだところを説明させていただきます。

実際のデータとして、士道法律事務所で取り扱った過去事例において
「罪名:不同意性交等、刑法177条1項2項適用のケース(相手方が16歳以上)」
では、示談成立でも不成立でも
不起訴率:100%(18件/18件中)
となっています(2026年8月時点)。
不同意性交等はまだ成立して間もないので士道法律事務所に持ち込まれた件数もそこまで多くありませんし、いずれはこの100%という数値も崩れるはずですが、今のところはこのようなデータが出ています。

もっとも、だからと言って「示談しなくても大丈夫」とはなりません。
士道法律事務所では、正しい手順、正しいルートで示談交渉を進めていって、その結果示談不成立で終わったとしても
「なぜ示談が成立しなかったのか」
という交渉経過その他の事情を弁護士作成にかかる「意見書」で検察官にきちんと示しており、そうした処理をきちんと行っていることで極めて高い不起訴率を実現しているというところもあるからです。

16歳未満との性交等は超ハイリスク

16歳未満との性交等は超ハイリスク

一方、16歳未満に対する不同意性交等、すなわち刑法177条3項適用のケースは全くガラッと事情が変わってきます
被害者が(13歳以上)16歳未満で、加害者が被害者より5年以上年長の場合、被害者が性交等に同意していたとしても不同意性交等が成立します。
「被害者が16歳未満」
「加害者が被害者より5年以上年長」
「性交、肛門性交、口腔性交、膣または肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入した」
これだけ満たせば成立します(被害者が13歳未満の場合は「5年以上年長」の要件不要)。
成人に対する不同意性交等のように、特定の状況下にあることも、同意の有無も、被害者側の何らかの勘違いも、何も要求されていません。
「お互いに好きで真剣に付き合っていた」
とかの言い訳も一切通用しません。
問答無用で不同意性交等の罪が成立します。

「同意の有無(についての加害者の認識)」といったややこしい要件の充足が必要ないため、起訴に際してのハードルも低くなっています。

加害者の方で示談を希望したとしても、示談の話を聞くかどうか、聞いたとして諾否をどうするかを決めるのは基本的に全て親です。
親なので、自分の大事な子どもが5歳以上年長のどこの誰とも知れない加害者に言いくるめられて性被害に遭ったと知れば、普通は被害者本人以上に怒ります。
そのため、成人の事案に比べて交渉拒否率が高くなります

運良く交渉を開始できたとして、16歳未満に対する不同意性交等のケースの解決金額は、成人に対する不同意性交等のケースの解決金を大きく上回るのが通常です。
金額にして100~200万円ほど割高となることが珍しくありません。

それでも示談できればかなり運が良い方です。
16歳未満に対する不同意性交等の起訴率(公判請求率)は極めて高く、「示談不成立=起訴(公判請求)」と考えて差し支えありません。
加害者と被害者の関係性や犯行態様等によっては示談が成立していたとしても起訴(公判請求)となります。

公判請求されたということは、被害者側の交渉拒否その他により示談ができなかった、あるいは示談をしたけれど駄目だった、ということを意味します。
そうすると起訴後に打てる有効な手がほとんどないということになります。

判決で執行猶予を付けてもらうには、宣告刑が「3年以下の拘禁刑」であることが最低限必要です。
しかし不同意性交等の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」、つまりそのままの状態ではどう足掻いても執行猶予をつけることができません。
不同意性交等で執行猶予を付けてもらうには「酌量減軽(考慮すべき情状がある場合に裁判官の判断で刑罰を半減させる)」が必須となります。
「酌量減軽」が認められれば宣告刑は「2年6月以上10年以下の拘禁刑」となります。
しかし、酌量減軽をしてもらったとしても言い渡された判決が「3年」を超えていたら執行猶予は絶対に付きません
士道法律事務所の過去事例では、16歳未満に対する不同意性交等で公判請求となったパターンにおいて、言い渡された判決は
「4年の拘禁刑(実刑)」
が大半を占めています。

このように、16歳未満に対する不同意性交等を犯した場合、何としてでも示談を取りまとめない限り、4年以上の実刑という刑罰が科される可能性が高いということです。

不同意性交等の解決事例

不同意性交等(淫行・児童買春)は当事務所の中でも比較的取り扱いの多い罪名の事案です。
過去の解決事例は

にて紹介していますので、必要に応じてご確認ください。

Q&A

交際相手や配偶者との間でも罪になりますか?

交際や婚姻といった関係性があっても不同意性交等の成立を否定する理由にはなりません。
2023年の法改正により、関係性にかかわらず「同意のない性交等」が処罰対象となりました。
相手方の同意その他の要件を満たしていれば不同意性交等は成立します。

後から「同意してなかった」と言い出されたら?

2023年の法改正で不同意性交等が創設されてから頻発しているケースです。
相手方が被害届を出せば刑事事件として捜査の対象となります。
最終的には示談の成否も含めた全ての事情に基づいて検察官が処分を決めます。
取るべき対処をきちんと取っていれば十分高い確率で不起訴に持っていけるので、早めの法律相談をお勧めします。

相手方の同意はあったと思っているのですが?

2023年の法改正により、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態」での性交等が処罰対象となりました。
「相手方が同意していなかったこと」は客観的な要件、「相手方が同意していないことを認識・認容していたこと」は主観的な要件、故意の問題です。
「相手方は同意していたと思っていた(=不同意性交等の故意がなかった)」と主張すれば不同意性交等は成立しないといった単純な話ではなく、加害者にて合意があったと考えていても捜査の対象とはなり、不同意性交等で起訴される可能性はあります。

不同意性交等の示談金はどのくらいですか?

犯行態様、加害者と被害者の属性や関係性その他の事情によって大きく変化します。
一概には言えませんが、一般的に他の性犯罪と比較して示談金(解決金)は高額となる傾向にあります。
士道法律事務所の法律相談を受けた方には、具体的な事情を聴き取った上で具体的な示談金(解決金)の予想額をお伝えしており、かなりの高精度で予想の範囲内での示談が成立しています。

構成要件・刑罰・条文

青少年保護育成条例違反

【刑罰】

2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

【条文】

第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く)

二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。

三 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

大阪府青少年健全育成条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000487.html

不同意わいせつ

【刑罰】

5年以上の有期拘禁刑

【条文】

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

児童ポルノ禁止法違反

【刑罰】

(児童買春)5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
(児童ポルノ提供)3
年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

【条文】

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052/

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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