刑事事件の流れ

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刑事事件の流れを知ることが、冷静な対応につながります

刑事事件の流れを知ることが、冷静な対応につながります

刑事事件を起こしてしまった方の多くは、今後どうなるのか見通しが立たず、大きな不安を抱えています。「逮捕されるのだろうか」「前科がついてしまうのだろうか」「仕事や家族はどうなるのだろうか」先が見えないからこそ、不安は膨らんでいきます。

刑事事件には一定の流れがあります。その流れを知ることで、今自分がどの段階にいるのか、これから何が起きる可能性があるのかを把握できます。状況を正しく理解することが、冷静な対応への第一歩です。

刑事事件の一般的な流れ

STEP01

警察への発覚

刑事事件は、犯罪行為が警察に発覚することから始まります。被害届の提出、目撃者からの通報、防犯カメラの映像確認など、発覚の経緯は様々です。

警察が捜査を開始すると、被疑者として取調べを受けることになります。現行犯の場合はその場で逮捕されますが、後日、任意での出頭を求められるケースも少なくありません。

STEP02

逮捕と勾留

逮捕されると、警察署の留置施設に身柄を拘束されます。逮捕から48時間以内に検察官に送致され、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。つまり、逮捕から最長72時間で勾留か釈放かが決まります。

勾留が認められると、原則10日間、延長されれば最長20日間の身柄拘束が続きます。逮捕からの期間を含めると、最大で3週間以上にわたって身動きが取れなくなる可能性があります。

ただし、すべての事件で勾留されるわけではありません。取調べにきちんと応じていて、住所や仕事が安定しており、逃亡のおそれがないと判断されれば、釈放されるケースも多くあります。

STEP03

起訴・不起訴の判断

勾留期間中、または在宅のまま捜査が進められた後、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されれば刑事裁判が開かれ、不起訴となれば事件は終了します。

日本の刑事裁判における有罪率は99.9%と言われています。起訴されればほぼ確実に有罪判決となり、前科がつきます。前科を回避するためには、起訴される前に不起訴処分を獲得することが重要です。

STEP04

裁判

起訴された場合、正式裁判または略式起訴のいずれかの手続きが取られます。略式起訴は罰金刑のみで終わる簡易な手続きで、正式な裁判は開かれません。一方、正式裁判では法廷での審理が行われ、懲役刑や禁錮刑が言い渡される可能性があります。

早期対応が結果を左右します

刑事事件では、時間が経つほど取れる手段が限られていきます。

被害者の方の感情は、時間の経過とともに悪化する傾向があります。事件直後であれば示談に応じていただける場合でも、時間が経つにつれて「もう許せない」という気持ちが強まることがあります。また、検察官が起訴・不起訴を判断する期限も迫ってきます。

いかに早く示談交渉に動き出せるかが、その後の結果を大きく左右します。「まだ大丈夫だろう」と様子を見ているうちに、対応が手遅れになってしまうケースもあります。できる限り早い段階でご相談いただくことをお勧めします。

不起訴を目指すために

不起訴を目指すために

不起訴を獲得するために最も有効な手段が、被害者の方との示談交渉です。示談が成立して被害者の方が処罰を望まないという意思を示していただければ、検察官が不起訴の判断をする大きな材料となります。

示談が成立しなかった場合でも、不起訴を目指す方法はあります。贖罪寄付(反省の意を示すために公的団体に寄付を行うこと)や、弁護士から検察官への意見書提出など、状況に応じた対応を行います。当事務所では、示談が成立しなかったケースでも約6割は他の手段によって不起訴を獲得しています。

起訴された場合は、執行猶予判決の獲得を目指して公判弁護を行います。被害者の方への謝罪や賠償の姿勢、再犯防止に向けた取り組みなど、有利な情状を裁判所に伝えていきます。

Q&A

家族や会社に知られずに解決できますか?

在宅事件の場合、警察や検察から家族や会社に連絡が行くことは基本的にありません。
ただし、逮捕・勾留された場合は、無断欠勤が続くことで会社に発覚する可能性があります。
早期に示談をまとめて不起訴を獲得できれば、周囲に知られることなく解決できるケースも多くあります。

在宅事件の場合、どのように捜査が進みますか?

在宅事件の場合、警察や検察から呼び出しがあり、取調べを受けることになります。
身柄拘束されている事件と異なり、呼び出しの間隔や捜査期間に明確な期限はありません。
数週間から数か月かけて捜査が進み、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。

弁護士に依頼すると何をしてもらえますか?

主に、被害者の方との示談交渉と、検察官への働きかけを行います。
示談交渉では、被害者の方に依頼者の謝罪と反省の意思を伝え、示談の成立を目指します。
また、示談の成否にかかわらず、不起訴処分を求める意見書を検察官に提出するなど、依頼者に有利な結果を得るための活動を行います。

弁護士にはいつ相談すればいいですか?

できる限り早い段階でのご相談をお勧めします。
時間が経つほど被害者の方の感情が悪化する傾向があり、取れる手段も限られていきます。
警察から連絡があった時点、あるいは事件を起こしてしまったことに気づいた時点でご相談いただくのが望ましいです。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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