刑事事件の流れ

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刑事事件の流れを知る

刑事事件の流れを知る

刑事事件を起こしてしまった方の多くは、今後の見通しが立たず不安を抱えています。
「警察に逮捕されるのだろうか」
「前科がついてしまうのだろうか」
「仕事や家族はどうなるのだろうか」
先が見えないからこそ不安は膨らんでいきます。

刑事事件には一定の流れがあります。
その流れを知ることで、今自分がどの段階にいるのか、これから何が起きる可能性があるのかを把握できます。
状況を正しく理解することが冷静な対応への第一歩です。

刑事事件の一般的な流れ

STEP01

警察への発覚

刑事事件は、犯罪行為が警察に発覚することから始まります。
被害届の提出、目撃者からの通報、加害者の自首など、発覚の経緯は様々です。

警察が捜査を開始すると被疑者として取調べを受けることになります。
このときに被疑者が逮捕することもありますが、任意出頭を求められて在宅で捜査が進んでいくケースの方が多数です。

STEP02

逮捕と勾留

逮捕されると警察署の留置施設に身柄を拘束されます。
逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求の是非を判断します。
勾留請求がなされると裁判官が勾留を認めるか否かを判断します。
つまり、逮捕から最長72時間で勾留か釈放かが決まるということです。

勾留が認められると原則10日間身柄を拘束されます。
長により最大20日間の拘束となります。
つまり、逮捕期間を含めると最大で3週間以上にわたって身動きが取れなくなる可能性があります。

もっとも、事件全体で言えば逮捕に至るケース、逮捕されたとしてその後勾留されるケースはそこまで多くありません。
出頭要請や取調べにきちんと応じていて、罪を認めており、安定した住所や仕事があって逃亡のおそれがないと判断されれば早期に釈放されて在宅で捜査が進んでいくケースの方が多数です。

STEP03

起訴・不起訴の判断

逮捕・勾留されているケースでは勾留期間が満了する前。
在宅捜査のケースでは警察の捜査が終わって送検された後。
検察官はその事件を起訴するかどうかを判断します。

起訴となれば刑事裁判を受けることに。
不起訴ならそこで事件は終結します。

日本の刑事裁判における有罪率は99.9%。
起訴されればほぼ確実に有罪判決となり前科がつきます。
つまり前科を回避するには起訴前に不起訴処分を獲得することがほぼ必須となります。

STEP04

裁判

起訴された場合、略式起訴または公判請求のいずれかの手続が取られます。
略式起訴は罰金刑のみで終わる簡易な手続きで、公開法廷での裁判は開かれません。
公判請求では公開法廷での審理が行われ、拘禁刑や罰金刑が言い渡されます。

早期対応が結果を左右する

刑事事件では時間が経つほど取れる手段が限られていきます。

不起訴を目指すなら刑事処分が決まる前に示談その他の手を打たねばなりません。
起訴されて執行猶予判決を目指すなら判決が出る前に手を尽くす必要があります。
適正妥当な条件で示談を取りまとめるにはそれなりに時間をかけて被害者の説得を行うこととなります。
つまり、時間切れや不利な条件での示談を極力避けるためには早めの対応が求められるということです。

士道法律事務所では
「処分期限に示談が間に合わなかった」
というケースがほとんど存在しません。
400件を超える過去事例の中でタイムオーバーが発生したのは1件だけです。
その1件は、
「GWの頭に身柄拘束が発生して士道法律事務所に依頼の連絡が来た時点で既に一週間が経過。被害者が二名存在していてしかもうち一名は感情対立の強い親族。かつその相手方に弁護士がついて弁護士経由となるためやり取りに時間を要した」
というケースでした(それでも一名の被害者とは期限内にキッチリ示談をまとめましたが……)。
このように厳しい条件下での示談交渉も何とかしていますが、十分な余裕があった方が打てる手は増えるというのが現実です。

刑事事件で示談交渉を考えている方は早めにご相談ください

不起訴を目指すために

不起訴を目指すために

不起訴獲得に最も有効なのは被害者との示談です。
示談を成立させていくつかの必要な条項を取り付けることができれば、事案の内容にもよりますが、かなり高い確率で不起訴処分を得ることができます。

一方、相手方の交渉拒否や過剰請求で示談が成立しなかったとしても過度に悲観する必要はありません。
士道法律事務所では示談不成立の場合でも不起訴処分を引き寄せる方法を複数把握しています。
どこの弁護士でも言及する
・贖罪寄付(弁護士会等への寄付)
・意見書提出(検察官に対する意見)
といった手は当然として、
・特定の罪名においてのみ有効に働く戦術
・依頼者が〇〇を把握していれば採れる手
・相手方が〇〇の態度に出たら使える手段
・相手方の属性が〇〇であれば可能な手法
といった奇手奇策もいくつか用意があります。
いつでもどの場面でも使えるというわけではありませんが、条件さえ満たしていればこういった手立てを積極的に取っており、示談が成立しなかった事案でもそのうちの約5~6割は不起訴を獲得しています。

Q&A

家族や会社に知られずに解決できますか?

在宅事件の場合、警察や検察から家族や会社に連絡が行くことは基本的にありません。
一方、逮捕・勾留された場合は欠勤が続くことで会社に発覚する可能性があります。
早期に示談をまとめて不起訴を獲得できれば周囲に知られることなく解決することも可能です。

在宅事件の場合、どのように捜査が進みますか?

在宅事件の場合、警察や検察から呼び出しを経て取調べを受けることになります。
身柄拘束されている事件と異なり捜査期間に明確な期限はありません。
数か月から数年をかけて捜査が進み、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。

弁護士に依頼すると何をしてもらえますか?

主に被害者との示談交渉と捜査機関とのやり取りを行います。
示談交渉では被害者に謝罪の言葉を伝え、条件の調整を行って示談の成立を目指します。
示談が成立した場合であっても成立しなかった場合であっても、被害者との交渉経過その他を検察官に報告する等して不起訴処分その他最大限有利な結果を得るための活動を行います。

弁護士にはいつ相談すればいいですか?

なるべく早い段階でのご相談をお勧めします。
身柄事件でも在宅事件でも刑事処分の決定や判決というタイムリミットが存在しており、タイムリミットまでの時間が少なくなるほど取れる手段、打てる手が限られてくるからです。
具体的には「警察から連絡が来た時点」「刑事事件化前で被害者から示談の言及があった時点」での法律相談予約を推奨します。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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