性的姿態等撮影(盗撮)

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性的姿態等撮影(盗撮)の加害者となったら

性的姿態等撮影(盗撮)の加害者となったら

性的姿態等撮影(盗撮)は逮捕はされやすく、一方で勾留はされにくいタイプの犯罪です。
性的姿態等撮影(盗撮)で不起訴を目指すには被害者との示談が最重要となります。

士道法律事務所の受任事件の中で最も件数が多いのがこの性的姿態等撮影(盗撮)で、全体の約24.3%を占めます。
過去の解決事例においては、電車や商業施設でのスカート内盗撮、更衣室や脱衣所に小型カメラやスマホを設置しての盗撮、風俗店やメンズエステ店での隠し撮り等、ほぼ全てのパターンが網羅されています。
性的姿態等撮影(盗撮)の事案では適切確実な示談の成立が今後の人生を大きく左右してくるので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

性的姿態等撮影(盗撮)の概要

他人の下着や裸体、性的部位を密かに撮影したり相手方の意思に反して撮影する行為を「盗撮」と呼びます。
「盗撮」というのは俗称で、これを処罰するための法律・罪名は以下の三つです。

  • 迷惑防止条例違反
  • 性的姿態等撮影
  • 児童ポルノ禁止法違反

従前、盗撮は主に各都道府県の迷惑防止条例(例えば大阪であれば正式名称「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)の規定に基づいて処罰がなされていました。
しかし、条例であることから各都道府県で微妙に内容の差異が出てくること等が問題視され、2023年に「性的姿態等撮影罪(正式名称「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」違反)」が新設されました。
これによって全国一律の基準に基づく処罰が可能となり、違反行為の内容が細かく定義され、刑罰は迷惑防止条例違反の頃より重くなりました。

なお、性的姿態等撮影罪が施行されて以降も迷惑防止条例違反(盗撮)が消滅したわけではなく、行為態様等に応じて迷惑防止条例違反として立件されることがごく稀にあります。

また、児童ポルノ禁止法違反は撮影対象の縛り等がきついため、特定の条件状況を満たす盗撮事件に限って登場することがある罪名、という扱いになっています。

士道法律事務所に持ち込まれる性的姿態等撮影(盗撮)の犯行態様は主に以下のものです。

(A)駅、商業施設等でスカート内にスマホを差し入れて下着を撮影
(B)学校や勤務先等の更衣室に小型カメラを設置して着替えを撮影
(C)入浴施設や住宅の浴室の窓からスマホを差し入れて裸体を撮影
(D)勤務先トイレや公衆トイレに小型カメラを設置して排泄を撮影
(E)風俗店やホテルで風俗嬢との性行為やサービスをスマホで撮影

盗撮事件の約8~9割を占めるのが(A)です。
どの類型であるかによって加害者と被害者の属性はほぼ決まっており、類型によって示談の難易度等も明確に分かれてきます。

性的姿態等撮影(盗撮)に関するデータ

士道法律事務所の過去の取扱事例におけるデータは以下のとおりです。

加害者・被害者の属性

加害者の性別は男性が100%、女性が0%。
被害者の性別は男性が約9.5%、女性が約90.5%。

被害者の約30%が18歳未満で、この場合は父親または母親が交渉窓口となります。

交渉拒否率

約20.9%

被害者の連絡先開示がなされず、交渉開始自体が不可能だったケースは約2割です。
ただし、盗撮事件は潜行性・秘匿性が高いという特徴があるため、通行人が犯人を捕まえている間に被害者が犯行に気付かず、あるいは気付いても面倒に感じて立ち去ってしまって、警察の方でも被害者を特定できなかった、というパターンがそれなりに含まれます。
これを除外して、被害者が明確に交渉開始自体を拒否したケースということだと交渉拒否率は10%程度となります。

示談成立率

約74.4%(交渉可能な事案では約95.6%)

盗撮事件全体の示談成立率は約74.4%です。
一方、交渉拒否(被害者の特定不可事案を含む)のパターンを除いて、士道法律事務所の弁護士が相手方と交渉を開始できた場合の示談成立率は約95.6%です。

処分内訳(前科回避率)

非事件化 約2.4%
不起訴 約51.2%
略式 約29.3%
公判 約17.1%

盗撮事案は示談成功率の高さとは裏腹に、不起訴の割合が少なめに、略式の割合が多めに出ます。
これは盗撮には

  • 常習性があり余罪や前科を抱えている比率が高い
  • 更衣室での盗撮は被害者数が5人とかに跳ねる

といった特徴があるためです。
前科や余罪があったり、一回の被害者数が多過ぎるときちんと示談をまとめてもさすがに不起訴とまではできず、略式起訴に抑えるのが精一杯となります。

示談の重要性

性的姿態等撮影(盗撮)は、被害者の連絡先開示さえ受けることができれば士道法律事務所での示談成立率は極めて高い数字となっています。
これは、示談交渉を弁護士に依頼しないという行動を取ったときに、検察官の視点からは、
「示談ができる可能性が高いのに示談を試みようともしなかった」
と見られて心証が悪くなる可能性が高いことを意味します。

弁護士が関与する前の事情、前科や余罪があるとか、被害者数が多過ぎるとか、これらの事実は今さらどうにも変えようがありません。
しかし、仮にそういった事情があるとしても、身元が特定された被害者ときちんと示談をまとめることができれば、それは不起訴であったり公判の回避であったりに向けた大きな強い一歩となります。

盗撮事案においては
「被害者との示談をまとめていること」
が処分軽減の前提とも言ってよいくらいの扱いとなっているので、早期に示談に取り組むことが重要であると言えます。

性的姿態等撮影(盗撮)の固有の特徴

逮捕される可能性が高い

盗撮は、被害者自身や通行人に発覚し、その場で取り押さえられるというパターン、すなわち現行犯逮捕の確率が高い犯罪類型です。
現行犯逮捕された場合、一般私人による逮捕が警察官に引き継がれることとなるので、一度は逮捕されたという状態が発生していることが大半を占めます。

ただし、盗撮という犯行態様自体が他の犯罪と比べると軽微なものであり、かつ盗撮データという固い証拠がほぼ確実に捜査機関に確保されるため(データ消去を試みてもまず間違いなく復元されるため悪足掻きをするだけ無駄です)、勾留までには至らず身柄拘束されてから数時間かせいぜい一日程度で釈放されることがほとんどです。

なお、盗撮がバレて逃走を試みる人も一定数いますが、基本的に逃げても無駄です。
なぜなら盗撮は山奥や個人宅内で発生することはまずなく、発生現場はほぼ確実に人の多い公共の場で、そういう場所には膨大な数の防犯カメラが設置されていて、加害者がどこの家に逃げ帰ったか、どこの会社に出勤していったかの特定が容易だからです。
逃げても状況が悪化するだけなので、盗撮が発覚したらおとなしく捕まりましょう。

まず確実に余罪や前科がある

まず確実に余罪や前科がある

盗撮をして捕まった場合、それが人生初の盗撮だったということはまずありません。
ストレス解消やスリルのために何度も同じことを繰り返して、そのうちすっかり慣れ切って盗撮できそうな場面では惰性で盗撮をするようになって、そしていつもの流れで盗撮をしていたら突如発覚して捕まる、というのがほぼお決まりのパターンです。
盗撮を刑事事件として立件するには、
「いつ、どこで、どんな写真や動画を撮ったか」
が特定できれば十分であり、被害者がどこの誰ということを特定する必要はありません。
そして警察の法衣スマホやPCを押収して解析すれば、画像・動画データという形で簡単にこの特定を行うことができます。

もっとも、だからといって直ちに絶望する必要はありません。
そんなことは捜査機関もわかっているので、事件を起こしたのが大阪その他都市部であれば、余罪も一応チェックはされますが、逐一立件に至る可能性はさほど高くありません。
余罪が山ほどあったとしても、前科・前歴さえなければ示談をまとめることで十分不起訴が望めます。

ただし、
『事件を起こしたのが大阪その他都市部であれば』
という留保がついているのは、奈良や和歌山といった地方の警察署・検察庁の管轄の場合はガラリと話が変わってくるからです。
これらの地方エリアの場合は、特定可能な被害者ときちんと示談をまとめていても身元不明の余罪で公判請求してくることがあるので注意が必要です。

犯行態様によって正解ルートが異なる

前述のとおり、盗撮の犯行態様は大きく以下の5つに分類されます。

(A)駅、商業施設等でスカート内にスマホを差し入れて下着を撮影
(B)学校や勤務先等の更衣室に小型カメラを設置して着替えを撮影
(C)入浴施設や住宅の浴室の窓からスマホを差し入れて裸体を撮影
(D)勤務先トイレや公衆トイレに小型カメラを設置して排泄を撮影
(E)風俗店やホテルで風俗嬢との性行為やサービスをスマホで撮影

この5つの類型ごとに当事者の属性等は異なる傾向が存在しており、例えば
「加害者と被害者は事件前から知り合いか、全く知らない相手か」
については以下のようになっています。

(A)加害者・被害者はほぼ100%が互いに知らない相手
(B)加害者・被害者はほぼ確実に事件前からの知り合い
(C)加害者・被害者が知り合いか否かは半々程度
(D)加害者・被害者が知り合いか否かは半々程度
(E)事件前から氏名ありが約2割、一見が約8割

加害者に対する被害者の感情、被害者が重視するポイント、示談金の金額帯といったものも類型ごとに明確な傾向があり、したがって示談成立に至らせることができる確率が高い「正解ルート」も類型ごとに微妙に異なっています。
これをきちんと理解していれば
「約95.6%(連絡先が開示された場合)」
といった高い割合で示談をまとめることができますし、これを理解せずにどの類型でも同じような単調な話の進め方をしていれば成功率は落ちる、ということです。

性的姿態等撮影(盗撮)の解決事例

性的姿態等撮影(盗撮)は当事務所で最も取り扱いの多い罪名の事案です。
過去の解決事例は

にて紹介していますので、必要に応じてご確認ください。

Q&A

スマホのデータを消去しても復元されますか?

警察の解析技術によって、消去したデータが復元される可能性は十分にあります。
削除したつもりでも、データの痕跡が残っていることが多く、証拠として使用されるケースがあります。
データを消去したこと自体が、証拠隠滅の意図があったとして不利に働くこともあります。

余罪がある場合はどうなりますか?

スマホやパソコンの解析によって、過去の盗撮データが発見されることがあります。
余罪が発覚した場合は、被害者の数が増え、示談交渉の負担も大きくなります。
ただし、余罪があるからといって必ず起訴されるわけではなく、全体としての反省の姿勢や示談の状況が考慮されます。

盗撮で逮捕されたことは職場に知られますか?

逮捕後に釈放された在宅事件であれば、警察や検察から職場に連絡が行くことは通常ありません。
ただし、現行犯逮捕された現場に同僚がいた場合や、報道された場合は発覚する可能性があります。
早期に示談をまとめて不起訴を獲得できれば、職場に知られるリスクを抑えることができます。

盗撮で前科をつけないためにはどうすればいいですか?

被害者の方との示談交渉が最も有効な手段です。
示談が成立して被害者の方が処罰を望まないという意思を示していただければ、不起訴となる可能性が高まります。
できる限り早い段階で弁護士に相談し、示談交渉を進めることをお勧めします。

刑罰・条文

迷惑防止条例違反

【刑罰】
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

【条文】
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること(前項又は第四項の規定に違反する行為を除く)。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
二 みだりに、姿態を撮影すること。
4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項各号又は第三項第二号の規定に違反して撮影した者
二 第十条第一項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001067.html

性的姿態等撮影

【刑罰】
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

【条文】
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067

児童ポルノ禁止法違反

【刑罰】
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

【条文】
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052/

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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