器物損壊

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器物損壊の加害者となったら

器物損壊の加害者となったら

器物損壊は
・逮捕・勾留されることはまずない
というタイプの犯罪です。
器物損壊の刑罰はかなり軽く設定されています。
ただ、刑が軽すぎることによって示談が成立しなければ略式起訴が比較的容易に選択されるため、不起訴を目指すには被害者との示談がそれなりに重要となります。

器物損壊は士道法律事務所の受任事件の中で七番目に件数が多い罪名で、全体の【約5.0%】を占めます。
過去の解決事例においては、駐輪場の利用方法トラブルから自転車を損壊したもの、女性に精液や尿をかけたもの、酔って店舗のドアを破損したもの等、器物損壊の一般的な犯行態様パターンが網羅されています。
器物損壊の事案においては適切確実な示談の成立が今後の人生を大きく左右してくるので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

器物損壊の概要

他人の物を損壊すると「器物損壊」の罪に問われることとなります。
「他人の物」には自転車や服、家具等の無機物は当然として、ペットとしての生き物、犬や猫や魚といったものも含まれます。
「損壊」の態様としては、物理的に破損する行為の他、物を汚して本来の用途として使えなくすることも含まれます。

士道法律事務所に持ち込まれる暴行の犯行態様は主に以下のものです。

  • (A)駐車場・駐輪場で自動車や自転車を損壊
  • (B)女性の衣服や自転車等に体液等をかける

器物損壊の事案の4割弱が(A)。
約3割が(B)。
これ以外では
「酒に酔って店舗のドアを破壊した」
「パチンコで負けて台を殴って破損」
「万引きの逃走中に電光掲示板を損壊」
といった雑多なケースが存在します。
特に(A)(B)では類型ごとにどういうタイプの被害者が交渉相手として出てくるかがほぼ決まっており、類型によって示談の難易度等も変化します。

器物損壊に関するデータ

加害者・被害者の属性

加害者の性別は男性が約94.7%女性が約5.3%
被害者の性別は男性が約36.8%女性が約36.8%法人(会社)が約26.4%

類型ごとに性別の属性は異なっており、
(A)の加害者は基本的に男性、被害者の男女比は半々程度
(B)の加害者は全て男性、被害者は全て女性
(A)(B)以外では法人が被害者となるケースが出てくる
という特徴があります。

交渉拒否率

【約21.1%】

被害者の連絡先開示がなされず、交渉開始自体が不可能なのは5件に1件程度の割合です。

交渉自体が拒否される類型は前記の
(B)女性の衣服や自転車に体液その他の液体をかける
という態様に大きく偏っており、この類型では交渉拒否率が約6割にまで跳ね上がっています。

示談成立率

【約77.8%(交渉可能な事案では100%)】

器物損壊事件全体の示談成立率は【約77.8%】です。
一方、交渉拒否のパターンを除いて、士道法律事務所の弁護士が相手方と交渉を開始できた場合の示談成立率は【100%】です。

処分内訳(不起訴率)

非事件化 約6.3%
不起訴 約87.4%
略式 約6.3%
公判 0%

器物損壊事案は、刑事事件化する前に終了あるいは不起訴の、「前科が付くことなく終結」の割合が極めて高く、全体の93%以上を占めます。

これは、器物損壊が元々軽微な犯罪と扱われていること、親告罪(被害者の告訴がないと起訴することができない)であることが影響しています。

示談の重要性

器物損壊は示談成立率が全罪名平均をやや上回っており、特に際立った特徴としては
「相手方と交渉を開始できたパターンだと示談成立率が100%」
というところが挙げられます。
また、非事件化率・不起訴率がかなり高く、略式起訴すら選択されることが滅多にありません。

器物損壊は親告罪なので、示談を取りまとめてその中で
「告訴の取消」
の条項がきちんと入れられていれば100%確実に不起訴となります。
つまり、示談で告訴を取り消してもらうことが極めて重要な意味を持つことになります。

器物損壊の固有の特徴

類型によって交渉開始の可否が劇的に変わる

類型によって交渉開始の可否が劇的に変わる

前記のとおり、器物損壊は被害者の連絡先が開示されて交渉を開始することさえできれば(今のところは)100%示談が成立しているという、極めて示談が成立しやすい類型であるということがデータ上で示されています。

一方で器物損壊事案全体での示談成立率は77.8%であり、罪名全体の平均をやや上回る程度でしかありません。

これは、示談交渉事案として持ち込まれる器物損壊の主な二類型、

(A)駐車場・駐輪場で自動車や自転車を損壊
(B)女性の衣服や自転車等に体液等をかける

のうち、(B)の交渉自体拒否の率が極端に高いためです。

交渉自体拒否の場合は相手方と直接話をする機会がないため、
「なぜ弁護士と話をすること自体を拒んだのか?」
という理由を直接訪ねることはできません。
しかし、交渉自体拒否のケースがどういう罪名のどういうパターンに偏っているかを紐解いていけば浮かび上がってくるものはあります。

交渉拒否率が高くなるのは以下の2パターン。

①刑罰がかなり重く、被害者以外の人間が交渉の可否を判断
②刑罰がかなり軽く、被害者本人が交渉の可否を判断

前者の代表例は「不同意性交等(16歳未満)」
後者の代表例は「器物損壊」「公然わいせつ」

①では被害者側、基本的には被害者の親の怒りの程度が強く、
「お金などいらない。だから弁護士であっても話自体をする必要がない。厳罰に処してくれたらそれでよい」
となって交渉開始自体が不可、続く展開としては起訴からの実刑が予想されるためかなり厳しい道のりとなります。

これに対して②は、
「刑罰が軽いのは被害の程度が小さいから。軽微な事案だから一般的に被害感情も小さくなる」
という理屈が立ち、被害者が
「別に大した被害に遭ったわけでもないし、示談とか面倒くさいから……」
と考えて交渉自体が不可、ただし示談できずとも意見書の提出等で十分不起訴に持っていけるのでそこまで悲観することはない、となります。

告訴取消で確実に不起訴

罪の中には告訴権者による告訴がなければ起訴できない「親告罪」というものが存在します。
親告罪とされているのは以下のような罪です。

  • 過失傷害
  • 器物損壊
  • 名誉毀損
  • 侮辱
  • 窃盗や横領で被害者と加害者が一定の親族関係にある場合

かつては被害者のプライバシー保護の観点から強姦罪が親告罪とされていたこともありましたが、現在は非親告罪となっており、親告罪という設計の罪は減少傾向にあると言っていいでしょう。
なお、刑事示談交渉の実務で登場する親告罪は器物損壊がほとんどで、稀に名誉毀損が出てくることもある、という程度です。

通常、示談は検察官が起訴・不起訴を判断するための一要素でしかないので、
「示談成立=不起訴」
ではないですし、
「示談不成立=起訴」
でもありません。

弁護士としての経験上、示談が成立すればほぼ100%不起訴になる事案(前科前歴なし、初犯、スカート内盗撮の事案等)や、示談が不成立でもほぼ100%不起訴になる事案(成人女性に対する不同意性交等で同意の有無が問題となっている事案等)は存在しますが、これらもあくまで
「『ほぼ』100%」
です。

これに対して親告罪の場合は、告訴が取り消されたら「確実に」「絶対に」「100%」不起訴です。
告訴がないと起訴できないと法律で定められているからです。

そのため、親告罪である器物損壊においては、正しい条項を組み込んだ示談を取りまとめることが確実な不起訴に繋がることとなります。

器物損壊の解決事例

器物損壊は当事務所で最も取り扱いの多い罪名の事案です。
過去の解決事例は

にて紹介していますので、必要に応じてご確認ください。

Q&A

器物損壊で逮捕されることはありますか?

器物損壊で逮捕・勾留されることはほぼありません。
ただし、「居酒屋で酔って暴れて店内の物を壊しまくった」といったケースであれば当然逮捕もあり得ます。
それ以外であれば逮捕されることがまずなく、ほとんどが在宅で捜査が進んでいきます。

器物損壊は示談しても起訴されますか?

器物損壊罪は親告罪なので告訴がなければ起訴することができません。
したがって、被害者と示談して、示談書(合意書)の中に告訴取消の条項がちゃんと入っていれば絶対に起訴はあり得ず、100%確実に不起訴となります。

過失で損壊した場合も罪になりますか?

器物損壊罪は故意犯なので、意図的に損壊した場合にのみ成立します。
うっかり壊してしまったという過失の場合は刑事上の責任を問われません。
ただし、過失であっても民事上の損害賠償責任は発生するのでその点の注意は必要です。

被害者が会社の場合はどうなりますか?

被害者が会社(法人)の場合でも示談は可能です。
会社の担当者や店舗の責任者と交渉を行って示談を目指します。
被害者が会社(法人)であれば示談不成立の場合であってもほぼ確実に打てる有効打があるので、この手を講じることで不起訴を獲得することも十分可能です。

構成要件・刑罰・条文

【刑罰】

3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料

【条文】

第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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