窃盗(万引き)

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窃盗(万引き・置き引き)の加害者となったら

窃盗(万引き・置き引き)の加害者となったら

窃盗は
・現行犯による逮捕が稀にある
・勾留はほとんどされない
というタイプの犯罪です。
窃盗で不起訴を目指すには被害者との示談がそれなりに重要となります。

窃盗は士道法律事務所の受任事件の中で三番目に多い罪名で、全体の【約10.7%】を占めます。
過去の解決事例においては、店舗での万引き、財布・鞄・現金の置き引き、住居や店舗に無断で立ち入っての侵入盗、勤務先での長期間にわたる現金窃取という横領類似の態様等、窃盗でよくあるパターンが網羅されています。
窃盗の事案では適切確実な示談の成立が今後の人生を大きく左右してくるので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

窃盗(万引き・置き引き)の概要

他人の財物を窃取すると「窃盗」の罪に問われることとなります。
窃盗の態様としては、店舗に陳列してある商品をこっそり持ち去る「万引き」、他人の鞄やポケットから財布やスマホを抜き取る「スリ」、一時的に置かれていたり落として間もない鞄や財布を持ち去る「置き引き」、他人の住居や店舗に忍び入って金目の物や下着等を盗む「侵入盗」、バイト先のレジから現金を少しずつ持ち去る「横領類似」の態様のものがあります。

窃盗というのは相当に歴史の古い犯罪類型で、おそらくは人類に財産保有という概念が生じたときから存在したであろう、最古の犯罪の一つと言えます。

士道法律事務所に持ち込まれる窃盗の犯行態様は主に以下のものです。

  • (A)置き忘れた鞄や財布を持ち去る(置き引き)
  • (B)店頭の陳列商品を持ち去る(万引き)
  • (C)職場で同僚の財布から現金を抜き取る
  • (D)住居や店舗に侵入して財物を持ち去る(侵入盗)
  • (E)他人の自転車に乗って持ち去る(自転車盗)
  • (F)勤務先のレジから現金を抜いていく

窃盗の事案の約3割が置き引きの(A)。
2割少しが(B)の万引き。
(C)(D)(E)が各1割程度。
(F)は稀に発生します。
どの類型であるかによって加害者と被害者の関係性(初対面の相手か、元からの知り合いか等)はほぼ決まっており、類型によって示談の難易度等も変化します。

窃盗(万引き・置き引き)に関するデータ

加害者・被害者の属性

加害者の性別は男性が約61.5%女性が約38.5%
被害者の性別は男性が約34.1%女性が約34.1%法人(会社)が約31.8%

交渉拒否率

【約20.5%】

被害者の連絡先開示がなされず、交渉開始自体が不可能なのは5件に1件程度の割合です。
万引きや置き引きで窃盗の被害品自体が既に被害者の手元に戻っている場合は交渉拒否の確率が高くなります

示談成立率

【約69.2%(交渉可能な事案では約87.1%)】

窃盗事件全体の示談成立率【約69.2%】です。
一方、交渉拒否のパターンを除いて、士道法律事務所の弁護士が相手方と交渉を開始できた場合の示談成立率【約87.1%】です。

処分内訳(不起訴率)

非事件化 約0%
不起訴 約86.8%
略式 約10.5%
公判 約2.6%

窃盗事案は不起訴、すなわち「前科が付くことなく終結」の割合が極めて高く、全体の約87%を占めます。
窃盗は示談成立率が全体平均を下回る低めの数字が出ていますが、その割には不起訴率が高いという特徴があります。
つまり
「示談不成立でも不起訴になっているケースが約17.6%も存在する」
ということを意味します。

その理由については、

  • 捜査機関において窃盗は軽微な犯罪と捉えられている
  • 万引きの場合は被害者が交渉自体や示談を拒む確率が高い
  • 被害品の買取や返却がなされていればプラスの事情となる

といったところが挙げられます。

示談の重要性

示談の重要性

窃盗は、示談成立率が全罪名平均を下回っており、やや示談が成立しにくい類型です。
その一方で、「示談不成立でも不起訴に持っていけるケースが多い罪名」でもあります。

ただし、だからと言って窃盗の示談を軽視するのは危険です。

示談が成立していなくても不起訴が期待できるのは、基本的には「万引き」の類型で、被害品の買取や返却がなされているパターンです。
犯行直後にこれらがなされていないケースにおいては、示談交渉の過程で被害品の買取等を打診しなければなりません。

また、窃盗の中でも万引きは常習性・反復性が高い類型であり、高確率で前科前歴や余罪が存在しています。
示談が成立しなかった場合、前科・前歴や余罪の存在から起訴が選択される危険性が高まります。
そのため、まずはきちんと示談を目指し、示談が成立しなかった場合には次善の手を講じていくのが重要となります。

窃盗(万引き・置き引き)の固有の特徴

態様ごとに被害者の属性がほぼ決まっている

冒頭で紹介した6つの主な類型、

(A)置き忘れた鞄や財布を持ち去る(置き引き)
(B)店頭の陳列商品を持ち去る(万引き)
(C)職場で同僚の財布から現金を抜き取る
(D)住居や店舗に侵入して財物を持ち去る(侵入盗)
(E)他人の自転車に乗って持ち去る(自転車盗)
(F)勤務先のレジから現金を抜いていく

各類型ごとに被害者の属性には際立った偏りがあるため、交渉を始める前から示談の成否その他の展開がある程度予想できます。

例えば、

(A)ほぼ確実に知らない相手、連絡先開示されやすい、示談成立の可能性高め
(B)店の規模で対応変化、連絡先開示されにくい、示談は滅多に成立しない
(C)確実に知っている相手、交渉は難航・長期化する傾向、示談成立率は並
(D)ほぼ確実に知らない相手、被害者が感情的になりやすい、示談成立率は並
(E)交渉拒否率が高いが相手方がそもそも怒っていない可能性が高い
(F)確実に知っている相手、窃取額+αを一括で用意できれば示談は成立する

もちろんこれは各類型の大まかな傾向に過ぎず、示談交渉においてはそれぞれの類型に応じて注意すべきポイント、どのあたりで線引きをするかが変わってきます。
このあたりについては法律相談の際に具体的にお話しすることも可能です。

不起訴率が際立って高い

示談はまとまりにくいが、示談がまとまっていなかったとしても不起訴となる可能性は高い、というのが窃盗の特徴です。

ただしこれは
「士道法律事務所では窃盗事案の各類型に応じた正解ルートを把握していて、そのルートを踏み外さないように必要な手を講じているから」
というところもあります。

決して、
「窃盗は示談しなくても不起訴になりやすいから何もしなくてOK」
というわけではありません。
どの類型であればどういう相手方が出てくるか、相手方は何を言ってくるか、類型ごとの示談の成立率はどうなっているか、という現実の過去データを把握した上で、
「示談を拒否されたらどんな交渉を持ちかけるか」
「示談不成立の場合にどんな手を提案するか」
「策を講じた上で意見書に何をどう記載するか」
こういったことを丁寧に行っているから、士道法律事務所では窃盗の事案で高い不起訴率を誇っているというと言うことができます。

窃盗(万引き・置き引き)の解決事例

窃盗は当事務所の中でも取り扱いの多い罪名の事案です。
過去の解決事例は

にて紹介していますので、必要に応じてご確認ください。

Q&A

窃盗の示談金の相場はどのくらいですか?

被害額に+αの金額を加えた金額が目安となります。
相手方が大規模な法人の場合は、余分なお金を受け取ると会計処理に困るため被害額(商品代金)だけでの示談となることが多いです。
財布等の置き引きの場合は+αの部分も個別の判断が必要となるので、法律相談の際に具体的な予想額をお伝えしています。

被害額が少額でも逮捕されますか?

一般的な窃盗で逮捕されることはほとんどありません。
ただし、万引きの現行犯の場合は私人逮捕に引き続いて警察に身柄を引き渡されることとなりますし、大規模で被害額が大きな窃盗の場合は逮捕されることもあります。

窃盗の前科があったらどうなりますか?

前科があると初犯の場合と比べて処分が重くなる傾向にあります。
特に窃盗の前科がある場合や執行猶予期間中の再犯の場合、起訴されて実刑となる可能性が出てきます。
もっとも、前科があると不起訴にならないというわけではないので、一度法律相談を受けることをお勧めします。

後日に警察に逮捕されることはありますか?

置き引きや職場での窃盗の場合、被害届が出ていたら高確率で後日警察署から出頭要請の連絡が来ます。
街中の至る所に防犯カメラが設置されているので自宅や職場は容易に特定され、警察から電話がかかってきたり警察が自宅にやってきたりします。
もっとも、盗みの事実を素直に認めていれば逮捕までされる危険性はそこまで高くありません。

構成要件・刑罰・条文

【刑罰】

10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

【条文】

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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