刑事事件化する前に解決したい

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刑事事件化前に解決できるパターン

刑事事件化する前、すなわち「警察による捜査が開始する前」に事件を解決させてしまうことができるパターンとしては、主に以下の二種類があります。

【パターン①】

事件発生前から加害者と被害者が互いの連絡先を知っていて、事件発生後に被害者が加害者に「お金を払って示談するなら警察に被害届を出さない」と言ってきたパターン。

【パターン②】

風俗店(またはグレーゾーンメンズエステ店)で禁止行為(盗撮、お触り、性行為等)を行ったことが店に発覚し、店から詰められているパターン。

 

それぞれのパターンで取るべき最善手や基本的なルートが変わってきます。

刑事事件化前の解決のメリット

前科も前歴もつかない

前科も前歴もつかない

「前科」というのは、刑事事件を起こして有罪判決を受けた履歴のことです。
実刑でも、執行猶予判決でも、略式起訴でも、刑罰を受ければ前科が付きます。
前科が付くと国家資格の取得や更新に制限が生じたり、特定の職業に就くことができなくなったり、海外渡航に制限が生じたりします。

「前歴」というのは、刑事事件を起こして有罪判決までは受けず、ただ警察署での取り調べを受けた履歴のことです。
取調べは受けたけれども不起訴となった場合、示談の成立その他の事情から検察官送致がなされず終わった場合がこれに当たり、前科は付きませんが前歴は残ります。

前科や前歴は捜査機関のデータベースに半永久的に記録され、もしまた何か違法な行為に及んだときは前科や前歴が参照され、前科や前歴があれば刑事処分や刑罰が重くなります。

刑事事件化する前に解決するということは、警察の捜査すら始まる前に事件を終わらせてしまうということになるので、前歴すら回避することができるということになります。

逮捕・勾留のリスクを回避できる

何かの刑事事件を起こして一旦現場から逃走した場合、その瞬間から
「もしかしたら警察官が自分を逮捕するために家まで来るかもしれない」
「いきなり逮捕されたら家族や仕事は一体どうなってしまうんだろうか」
という恐怖に苛まれ、容易には消えることのない不安を抱えたまま日々の暮らしを送ることとなってしまいます。

しかし、刑事事件化するまでに示談により事件を解決できた場合。
警察の捜査が開始する前に事件を解決してしまうことになるのですから、警察や検察はその事件が起きたこと自体を把握することがないということになります。
捜査機関が事件を認識することすらないのですから、逮捕・勾留といった身柄拘束処分が生じる事態は絶対に発生しないということになります。

もちろん、示談しても被害者が約束を反故にして警察に被害申告を行うという事態も一応考えられはしますが。
万が一そのような事態が起きたとしても、弁護士に依頼してちゃんとした示談書・合意書を作成していれば、その中に
「被害者は被害届を提出しない。仮に被害届を提出したとしてもこれを速やかに取り下げる」
といった条項が入っているはずです。
もし警察から連絡が来たとしても、ちゃんと示談が成立していることを説明して合意書を提示すれば、そこから改めて逮捕・勾留に至る可能性はほぼ消滅することになります。

職場や家族に伏せたままの解決が可能に

事件の発生を捜査機関が把握している場合、もし逮捕・勾留の措置が取られたなら自宅に帰ることも勤務先に出勤することも不可能となります。
つまり、家族には100%確実に、勤務先には家族が上手いこと誤魔化してくれない限りほぼ100%確実に刑事事件の当事者となったことがバレます。

捜査機関が逮捕や勾留までの必要はないと考えてくれたなら任意での取調べとなるので、帰宅や出勤が不可能となるまでの事態には至りません。
もっとも、この場合であっても警察署での任意の取り調べを終えて帰宅する際には基本的に身元引受人が必要とされるので、身元引受をお願いした家族や勤務先の同僚や上司にはやはり刑事事件の当事者となったことがバレます。

一方、刑事事件化する前に示談で解決することができればこういったリスクは限りなくゼロに近付き、勤務先はもちろんのこと、場合によっては同居の家族にも事件のことを秘密にしたまま事件を終わらせることも可能となります。

刑事事件化前の解決のデメリット

刑事事件化する前に示談で解決することはメリットの方が圧倒的に大きいのですが、デメリットも一応存在しており、それは

「被害者に足元を見られて示談の条件が不利になる可能性がある」

ということです。

刑事事件化するかしないか、すなわち被害届を出すか出さないかという選択肢は基本的に被害者(相手方)の手の内に握られています。
そして、被害者は自分がその命綱を握っていることも、加害者がその命綱を取り戻すために示談を申し出てきていることも理解しています。

つまり、被害者は
「被害届を出されたくなかったらもっと示談金を上積みしろ」
という手を簡単に取れるということを意味します。

もっともこれは考えようで、「被害届がまだ出されていない」というのは単なるラッキーに過ぎないのですから、
「どうしてもそのラッキーを生かして刑事事件化前に解決したい!」
という思いが強いのであればがんばって示談金を用意すればよいですし、
「ラッキーを生かしたいけれどそこまで示談金を積むのはちょっと」
と思うのであればこちらの方から被害者定時の条件での示談を蹴るなり自首するなりすれば通常の流れに戻っていくだけなので、そこで改めて適正な示談を目指せばよいとなります。

今はどういう場面、どういう状況なのか、示談の条件はどのように設定すべきなのか、そもそも無理にでも示談をすべきなのかそうではないのか。
士道法律事務所に示談交渉を依頼していれば、このような場合でも的確なアドバイスを受けることができます。

当事務所への相談

当事務所への相談

士道法律事務所は示談が問題となる刑事事件だけを取り扱う、非常に珍しい専門特化型の弁護士の事務所です。

一般的な民事事件は一切携わっておらず、刑事事件の示談交渉という限られた分野のみに専念しているため、この特定条件下の事案においては異様な強さを発揮します。

刑事事件と一言で言っても罪名はたくさんあり、同じ罪名でも各事件ごとに加害者・被害者の立場や属性は全く異なりますし、犯行態様も細部は当然違っています。
しかし、士道法律事務所は示談交渉が問題となる刑事事件しか受任しないため、これに関しては圧倒的な数の過去解決事例を蓄積しています。
いかにそれぞれの事件の当事者や態様が異なるとはいえ、そこには必ず偏りや傾向といったものが生じます。
刑事示談交渉だけを扱っているとその偏りや傾向が見えてきて、人の行動パターンもある程度限られた有限のバリエーション内に収まることが理解できるようになります。

刑事事件を起こして示談を検討している方は士道法律事務所にご相談ください。
法律相談は初回1時間無料、相談だけなら特段の費用は発生しません。

是非一度士道法律事務所の無料法律相談を受けてみて、どんな質問でも率直にぶつけてみてください。
刑事示談交渉に関する質問であればほぼ確実に明確な回答が返ってくるはずです。

Q&A

被害届が出される前に示談はできますか?

被害届が出される前でも、示談交渉を行うことは可能です。被害者の方の連絡先がわかっている場合は、弁護士を通じて示談の申し入れを行います。
被害届が出される前に示談が成立すれば、刑事事件化を回避できる可能性があります。
ただし、被害者の方が示談に応じるかどうかは、相手方の判断によります。

自首した方がいいですか?

ケースバイケースです。自首することで刑が減軽される可能性がある一方、自首しなければ発覚しなかった事件が明るみに出るリスクもあります。
自首すべきかどうかは、事件の内容や証拠の状況、発覚の可能性などを踏まえて判断する必要があります。
自首を検討されている場合は、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

刑事事件化する前の相談は何を準備すればいいですか?

事件の経緯をできる限り整理してお越しください。
いつ、どこで、何が起きたのか。相手方との関係や、その後のやり取りがあれば、その内容も把握しておいていただけると相談がスムーズに進みます。
資料やメモがなくてもご相談いただけますので、まずはお電話ください。

被害者の連絡先がわかっている場合、自分で示談交渉してもいいですか?

法律上は禁止されていませんが、お勧めしません。加害者本人からの連絡は、被害者の方に恐怖心や不快感を与える可能性があります。
また、示談交渉の進め方や示談書の内容に問題があると、後からトラブルになることもあります。
連絡先がわかっている場合でも、弁護士を通じて交渉を行うことをお勧めします。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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