その他の刑事事件について
士道法律事務所では、性犯罪や暴行・傷害、窃盗などの事件を中心に取り扱っていますが、それ以外の刑事事件についてもご相談をお受けしています。「自分のケースは相談できるのだろうか」と迷われている方は、まずはお問い合わせください。
痴漢(迷惑防止条例違反)
痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。電車やバスなどの公共交通機関内での行為が典型的ですが、商業施設やイベント会場での行為も対象となります。
迷惑防止条例違反の法定刑は都道府県によって異なりますが、大阪府の場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です(常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。行為の態様によっては、より重い不同意わいせつ罪が適用される場合もあります。被害者の方との示談交渉が不起訴獲得の重要なポイントとなります。初犯で示談が成立している場合は、不起訴となる可能性が十分にあります。
淫行(青少年保護育成条例違反)
青少年保護育成条例違反(淫行)は、18歳未満の青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為を行った場合に問われる犯罪です。各都道府県が制定する条例に基づいて処罰されます。
大阪府の場合、法定刑は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。相手方の年齢を知らなかった場合でも、注意を怠ったと判断されれば処罰の対象となることがあります。示談交渉においては、被害者が未成年であるため、保護者の方と交渉を行うことになります。被害感情が強いケースが多いですが、弁護士を通じて丁寧に謝罪の意思を伝えていくことが大切です。
児童買春(児童ポルノ禁止法違反)
児童買春は、18歳未満の者に対して対償を供与し、またはその約束をして性交等を行う犯罪です。児童買春・児童ポルノ禁止法に基づいて処罰されます。
児童買春罪の法定刑は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。インターネットやSNSを通じて知り合ったケースなど、発覚の経緯は様々です。被害者の保護者の方との示談交渉が重要な対応となります。事件の性質上、被害感情が非常に強いケースも少なくありませんが、弁護士が間に入ることで交渉が進む場合があります。
公然わいせつ
公然わいせつ罪は、公共の場所でわいせつな行為をする犯罪です。路上や公園での露出行為などが典型的なケースです。
公然わいせつ罪には特定の被害者がいないことが多く、示談交渉という手段が取れない場合があります。その場合は、反省の姿勢を示す意見書の提出や、再発防止に向けた取り組み(専門機関への相談など)を検察官に伝えることで、不起訴を目指します。
横領
横領罪は、他人から預かっている財産を自分のものにしてしまう犯罪です。会社の経理担当者が売上金を着服するケースや、管理を任されていた金銭を私的に使い込むケースなどが該当します。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と重く、被害金額が大きい場合は実刑となる可能性もあります。被害金額の弁償と示談交渉が不起訴を目指すための重要なポイントとなります。被害金額が高額になるケースも多いため、弁償方法を含めた交渉が必要になることがあります。
背任
背任罪は、他人のために事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をする犯罪です。会社の役員や従業員が、会社に損害を与えるような取引を行うケースなどが該当します。
背任罪の法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。横領罪と類似していますが、背任罪は財産の処分ではなく任務違背行為が問題となる点で区別されます。被害金額の弁償や被害者(会社など)との示談交渉が、不起訴を目指すための重要なポイントとなります。
詐欺
詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする犯罪です。取引上の詐欺、保険金詐欺など、態様は多岐にわたります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑がないため、起訴された場合は懲役刑の対象となります。被害金額や共犯関係の有無、組織性の程度によって処分の重さが変わります。被害金額の全額弁償と示談交渉が不起訴獲得の鍵となります。被害金額が高額な場合は、分割での弁償を含めた交渉が必要になることもあります。
脅迫
脅迫罪は、他人の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知する犯罪です。直接的な言動のほか、メールやSNSでの脅迫的な書き込みも対象となります。
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。脅迫の手段や態様、被害者との関係性によって処分の重さが変わります。被害者の方との示談交渉が不起訴獲得のための有効な手段です。被害者の方の恐怖心や不安を和らげるために、弁護士を通じて謝罪と再発防止の意思を丁寧にお伝えしていきます。
恐喝
恐喝罪は、他人を脅迫して財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする犯罪です。脅迫罪との違いは、脅迫を手段として財産的な利益を得る点にあります。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。詐欺罪と同様に罰金刑がないため、起訴された場合は懲役刑の対象となります。被害金額の返還と被害者の方との示談交渉が、不起訴を目指すための重要なポイントとなります。被害者の方の恐怖心が強いケースも多いため、弁護士が間に入って丁寧に交渉を進めることが大切です。
住居侵入
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居や建造物に侵入する犯罪です。住居のほか、店舗やビル、マンションの共用部分への侵入も対象となります。盗撮や窃盗など、他の犯罪の手段として行われることも少なくありません。
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。他の犯罪と合わせて問われる場合は、より重い処分となる可能性があります。被害者の方との示談交渉によって不起訴を目指すことが可能です。住居侵入罪は、被害者の方の不安や恐怖心が大きいケースが多いため、弁護士を通じて丁寧に謝罪と再発防止の意思をお伝えしていきます。
名誉毀損
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して他人の名誉を傷つける犯罪です。インターネット上の書き込みやSNSでの投稿が問題となるケースが増えています。
名誉毀損罪は親告罪であり、被害者の方からの告訴がなければ起訴されません。示談交渉によって告訴を取り下げていただければ、不起訴となります。被害者の方の感情に配慮しながら、謝罪と示談の意思を丁寧にお伝えしていくことが大切です。
執筆者
士道法律事務所 Shidoh Law Office
弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi
プロフィール
- 生年月日:1979年1月
- 特技:空手(和道流初段)
- 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
- 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」
経歴
- 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
- 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
- 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
- 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
- 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
- 2026年3月 弁護士法人 士道 設立
所属
- 大阪弁護士会
- 大阪弁護士会 交通事故委員会
- 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
- リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士