家族(夫・子供)が逮捕された

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家族が逮捕されたら

まず事実関係を確認する

まず事実関係を確認する

家族が逮捕されたことがわかるのは
①自宅等で家族といるときに警察がやってきて逮捕された
②勤務先や知人から「逮捕された」と知らされた
③警察署から「逮捕した」と連絡が入った
この3パターンのいずれかです。

①であれば、その場で被疑者本人や警察官に
「どこの警察署から来たのか、何の罪で逮捕されるのか」
ということを尋ねてください。

②であれば、連絡をしてきた人に
「どこの警察署にいるのか、何をして逮捕されたのか、知っていたら教えてほしい」
と尋ねてください。

③であれば、連絡をしてきた警察官に
「どこの警察署にいるのか、何をして逮捕されたのか」
と尋ねてください。

 

「どこの警察署にいるのか」がわからなければ、最寄りの警察署に連絡して、
「家族が逮捕されたようだがどこの警察署にいるのかわからない」
と尋ねて被疑者の氏名と生年月日を伝えてください。

「何をしたのか」が全くわからなければ、一度家族にて被疑者本人と面会して直接内容を聞き取ってみてください。

これで最低限必要な情報はわかるはずで、必要な情報を得たら次は弁護士に連絡を取ります。

弁護士を探して連絡する

警察署からの連絡その他で家族が逮捕されたことがわかったら、ひとまず

・何をしたのか(罪名は何か、大まかな内容)
・どこの警察署か(着信番号の検索でもOK)

を確認します。
可能であれば

・被害者との関係(知り合いか否か)
・いつ逮捕されたのか(逮捕日時)

も確認しておいてください。

その上でその刑事事件のことを相談する弁護士を探します。
探すべきは「刑事事件に強い弁護士」です。
知り合いにたまたまそういう弁護士がいる可能性はかなり低いので、
「刑事事件 弁護士 大阪」
「刑事事件に強い弁護士 大阪」
といったキーワードで検索をかけるか、ChatGPTやGeminiといったAIに
「刑事事件に強い大阪の弁護士を教えて」
といった質問を投げかけます。

いくつか候補となる弁護士の事務所の情報が表示されるので、焦らずにGoogleマップのクチコミやHPを見て、刑事事件の過去の実績が豊富で、かつ評判の良い事務所を探しましょう。
そして、その事務所に問い合わせて現在の状況を伝えます。

そうすれば、あなたやあなたの家族の状況に合わせた法律相談その他の必要な案内を受けられるはずです。

最短で即日の弁護士接見

被疑者が逮捕されている事件の場合、在宅捜査の事件とは異なり弁護士に迅速に対応してもらう必要性がかなり高くなります。

早い段階での弁護士による接見(面会)。
取調べにおける注意事項等のアドバイス。
勾留を阻止しての早期身柄釈放。
被害者との示談に向けた取り組み。

限られた時間内に多くのことに取り組まなければなりません。

士道法律事務所では、ご家族から被疑者逮捕の連絡を受けてから最短で当日、即日の被疑者との弁護士接見に対応しています。

被疑者が逮捕されたという身柄事件は緊急性が高いので、この場合は当日の法律相談枠を特別に解放して被疑者家族との法律相談を行い、状況確認と今後の対応の説明に充てています。

被疑者が一人暮らしをしていて両親は他府県に住んでいるといったケースでご家族の法律相談を直ちに実行するのが難しい場合は、通常は行っていない電話による法律相談を解禁して迅速な対処に当たっています。

国選弁護人と私選弁護人

国選弁護人・私選弁護人・当番弁護士

刑事事件を担当する弁護士は「弁護人」と呼ばれます。
弁護人には

  • 国選弁護人
  • 私選弁護人

の二種類があります。

国選弁護人というのは、お金がなくて弁護士費用を用意できない人でも弁護士の弁護による刑事裁判を受けられるようにするために、国がつける弁護人、国が選ぶ弁護人のことです。

私選弁護人というのは、それなりにお金を持っている人が刑事裁判の弁護をしてもらうために、弁護士を被告人自身やその家族、知人等がつける弁護人、私的に選ぶ弁護人のことです。

 

これらに対して当番弁護士というのは、
「逮捕・勾留された被疑者の要請があったときに、そのエリアを管轄する弁護士会が、その日の担当として名簿に登録されている弁護士をその被疑者の下に派遣して、初回の1回に限り無料でアドバイスを行わせる制度、またはその制度に登録して派遣された弁護士」
のことです。

国選弁護人の選任が可能となるのは勾留決定後または起訴後なので、
「逮捕されたときから勾留決定が出るまで」
の最大72時間は国選弁護人をつけることができない時間帯が生じます。
この空白を埋めるために考案されたのが「当番弁護士」という制度で、その後勾留決定がなされたらここで派遣された弁護士が多くの場合はそのまま国選弁護人となります。

国選弁護人か私選弁護人か

大まかに国選弁護人と私選弁護人の特徴、違い、メリット・デメリットをまとめると以下のようになります。

【国選弁護人】

選択の可否 どの弁護士にするかは一切選べない
刑事弁護の能力 ほぼ初心者の新人からベテランまで幅広い
弁護士費用 安い、被疑者負担が0円となることも
やる気 弁護士によるが全体的には低め

 

【私選弁護人】

選択の可否 どの弁護士にするかは完全に自由
刑事弁護の能力 基本的にハイレベル(ただし刑事事件専門の事務所に限る)
弁護士費用 高い、事務所によるが数十万円程度~
やる気 全体的に高い

 

【選択の可否】

国選弁護人は国が選任する弁護人です。
被疑者・被告人の側で国選弁護人をえり好みすることは一切できません

一方、私選弁護人は被疑者・被告人が私的に選ぶ弁護人です。
私的に選ぶのですから複数の法律事務所・弁護士を比較検討しても全く構いませんし、能力や料金、印象等からどこのどういう弁護士を私選弁護人に選任するかは完全に自由です。

 

【刑事弁護の能力】

弁護士登録したての弁護士はほぼ義務的に当番弁護士・国選弁護人の名簿に名前を登録させられます。
つまり、国選弁護人には刑事弁護の実務を経験したことがない、経験が非常に浅い初心者弁護士が結構な割合で含まれているということです。
もちろん、刑事弁護が好きで名簿への登録を続けているという奇特なベテラン弁護士も一定数存在しますが、その割合は推して知るべしといったところでしょう。

一方、私選で刑事弁護を受ける弁護士は基本的に刑事事件の取扱い経験の豊富さを売りにして相応の費用で仕事を請け負っており、私選弁護人の刑事弁護の能力は必然的に高いものとなっています。
ただし、刑事事件を常態として受任している弁護士の数は決して多くはありません
普段は民事系の仕事がメインで刑事事件は一応取り扱いとして挙げているだけ、といった弁護士だと民事はともかく刑事の能力はそこまで高くないということがあるので注意が必要です。

 

【弁護士費用】

国選弁護人の弁護士費用は基本的に国が負担し、判決で被告人が弁護士費用を負担することとされた場合にのみ被告人が負担することとなります。
そして国選弁護人の弁護士費用は極めて低い額に設定されています。
被疑者段階で10万円程度、被告人段階で10~20万円程度。
どれだけ弁護活動に時間と労力を割いたかは一切考慮されず、示談成立や不起訴といった成果に対する報酬もほとんど発生しません。
接見で発生した交通費や裁判記録の謄写費用といった実費すら別途で支給されるわけではなく、国選弁護人の自腹となります。

一方、私選弁護人は接見や示談交渉といった弁護活動にかかった費用、示談の成立や不起訴処分の獲得といった良い結果を得たことの対価である報酬をきちんと徴収します。
つまり、優秀・有能な弁護士に依頼してきちんと仕事をしてもらい、前科の回避や刑罰の軽減といった結果を実現してもらえたら、その仕事や結果に応じた弁護士費用を弁護士に支払う必要が出てきます。
必然的に私選弁護人に支払う弁護士費用はそれなりに高額なものとなります。

 

【やる気】

前述のとおり、国選弁護人の報酬は極めて低い額に設定されています。
成果を挙げても報われることはなく、実費すら自己負担とされます。
そして、国選弁護人からの辞任も、被疑者・被告人からの解任も、原則不可です。
そのため、
「必要最低限の業務だけこなして早く事件を終わらせるのが合理的。真面目に取り組むほどに時間も労力もお金も取られて、普通にお金を払って事件を依頼してくれている他のお客さんの事件処理に迷惑がかかる」
と考えるのが自然な構造となっています。
この制度上の欠陥構造下においては、刑弁族と呼ばれるようなごく一部の例外的な弁護士を除けば、国選弁護人のやる気など出ようがない、ということになります。

一方、私選弁護人はそれなりの弁護士費用を払ってもらって事件処理を請け負っているわけですから、下手に手抜きなどすれば依頼者からクレームを付けられるし、下手をしたら解任されるというリスクがあります。
また、良い結果を出せばそれに応じた報酬金が得られるので、必然的に刑事弁護活動に向けたやる気、モチベーションは高く維持されることになります。

 

圧倒的に安いが、弁護士の能力・やる気は完全ランダムでギャンブル性の高い国選弁護人

弁護士の能力・やる気は高めで選択も完全に自由だが、費用は一般的に高めの私選弁護人

このような視点から何を重視するかで国選か私選かを選ぶのが良いと思われます。

逮捕後の流れ

逮捕から勾留まで

犯罪行為が発生して捜査機関(警察)がこれを認識した場合、「逮捕」という身柄拘束の手続が取られることがあります。
逮捕には以下の三種類があります。

  • 通常逮捕(裁判官の発布する逮捕令状に基づいて行う一般的な逮捕)
  • 現行犯逮捕(現に犯行を行っているか、行い終えて間もないときに行う逮捕)
  • 緊急逮捕(一定以上の重大犯罪で嫌疑十分で緊急性が高い場合に行う逮捕)

逮捕されたら留置施設(通常は逮捕を行った警察署の留置場)に移送されて取調べを受けることとなります。

逮捕されてから48時間以内に警察から検察への報告と事件の送致(検察官送致、送検)がなされ、検察官送致がなされてから24時間以内に検察官は「勾留」という長期の身柄拘束手続に移行するか否かを検討します。

検察官が勾留請求をしなければ被疑者は釈放されます。
検察官が勾留請求をしたら、裁判官が勾留の是非を判断します。
裁判官が勾留請求を却下したら被疑者は釈放されます。
裁判官が勾留請求を認めて勾留決定を下したら釈放はされず、勾留が開始します。

勾留の期間は原則10日間、延長されて最大20日間
一部の特定罪名についてのみ最大25日間の勾留となります。

逮捕・勾留されている期間は、当然のことながら被疑者に行動の自由は認められず、留置施設の外に勝手に出ることはできません。
家族等による面会(接見)は可能ですが、面会が可能な時間帯、回数、面会時間その他の制限があります(平日日中、被疑者一人につき一日一回まで、一回につき15分程度まで、警察官の立ち合いあり)。
共犯の存在する事件等で接見禁止がついている場合は家族であっても被疑者と面会すること自体ができません

一方、弁護士(既に私選または国選の弁護人となっている者、または弁護人になろうとする者)であればこれらの制限を受けることなくいつでも被疑者との接見が可能です。

起訴・不起訴の判断

被害届の提出その他で捜査機関が何かの犯罪が発生したことを把握した場合、まずは警察の捜査が開始します。
警察の捜査がひと段落着くと事件が警察から検察に送られます(検察官送致、送検)
送検がなされると次は検察官の方でも取調べ等を行っていって、最終的に検察官が「起訴」「不起訴」かを決めます。

身柄拘束されずに在宅で進む事件の場合、警察が被疑者の取調べを開始してから検察官が処分を決めるまでに要する期間は、どんなに早くても2か月程度、標準的なケースだと6~9か月程度、長いと2年以上かかることもあります。
つまり起訴・不起訴の処分が決まるまでには結構時間を要するということです。

見方を変えると、この数か月の期間内に示談その他のできることを着実に、しっかり時間をかけて進めていけば起訴・不起訴の判断に十分間に合うということになります。

 

しかし、逮捕・勾留されている事案では全く事情が変わってきます
逮捕されてから勾留が決まるまでは最大72時間(3日間)。
勾留の期間は原則10日間、延長されたとして最大20日間

多少の例外はあるとしても、逮捕されてから3週間程度の期間内に示談その他のやるべきことを終わらせてしまわないと、そのまま起訴されて刑事裁判を受ける羽目になってしまうということです。

要するに、身柄事件は在宅事件と比べて不起訴に向けた手を打つための時間的余裕が全くない、ということになります。

家族ができること

面会(接見)や差入れ

接見禁止がついていない限り、家族が警察署の留置施設を訪れて被疑者と面会(接見)することは可能です。
被疑者は突然日常生活から切り離されて自由の制限された不便な暮らしを強いられ、精神的に疲弊しているのが普通です。
家族とのやり取りが精神的な支えにもなるので、可能であれば逮捕・勾留の連絡を受けたらなるべく早めに面会に行ってあげてください。

一般人が面会可能なのは平日(月~金)の日中(9時くらい~16時半くらいで昼休憩の時間帯は面会不可、警察署ごとに曜日による変動あり)、被疑者一名につき一日一回まで、一回につき15~20分程度までとなっており、面会の場には警察官が立ち会います。
面会可能な時間帯であっても、被疑者本人が勾留質問や現場検証等で警察署の外に出ている場合や、取調べを行っている最中は面会することができません。
訪問前に警察署に連絡を入れて、外出の予定等を確認しておくとよいでしょう。

逮捕直後で弁護士への相談をする前という段階であれば、弁護士からより正確なアドバイスを受けるために事案の概要を被疑者本人から聴き取っておいた方がよいでしょう。
必須レベルで重要なのは以下の二点です。

  • いつ、どこで、何をして捕まったのか
  • 被害者の属性(知り合いか、性別年齢は)

次いで優先度が高いのは以下の情報です。

  • 逮捕前から相談していた弁護士はいるのか
  • 欠勤について職場にどう連絡を入れるか
  • 連絡を入れるべき交際相手その他はいるか
  • 何か差し入れてほしいものはあるか

逮捕・勾留されている被疑者に物品を差し入れることや手紙を送ることも可能です。
差入は警察署に物品を持参するのが原則ですが、警察署が遠方等の事情がある場合は宅配便の利用も一応可能です。
差入の物品として一般的に被疑者が要望することが多いのは以下のものです。

  • 替えの下着(3~5着程度)
  • 室内着(スウェット、ジャージ等)
  • 現金(3万円程度)
  • 書籍(資格の勉強の参考書や雑誌)
  • 家族やペットの写真
  • 便箋、切手、ノート

差入が可能なものや数は限られているので(例えば腰や裾にドローコードが入っているものは不可、書籍は一日三冊まで等)、事前に警察署に質問してから差入の物品を用意することをお勧めします。

契約手続や費用の準備

私選弁護人に弁護活動を任せる場合、委任契約書を作成して弁護士との間で委任契約を取り交わす必要があります。

逮捕・勾留されている場合、弁護士が警察署の留置施設に赴くことで被疑者本人に委任契約書を作成してもらうことも可能は可能です。
ただし、委任契約を締結したら次は着手金その他の弁護士に支払う必要が出てきます。
身柄拘束されている被疑者本人が留置施設の中からこのお金を用意して動かすことはまず不可能です。

そのため、被疑者が逮捕・勾留されているケースでは、外にいる家族が被疑者本人のために私選弁護人となる弁護士との間で委任契約を締結し(委任契約の当事者は家族、弁護活動の恩恵を受けるのは被疑者、という形の第三者のための契約)、外にいる家族が弁護士費用を立て替えて用意するのが一般的です。

被害者との示談交渉を進めていって示談成立となれば、今度はその被害者に支払うための示談金(解決金)を用意する必要が出てきます。
基本的には勾留満期までに示談の締結と示談金(解決金)の支払いまで完了させなければ不起訴に向けた最大限有利な効果は得られず、普通の被害者は示談金(解決金)の後払いや分割払いには応じません。
したがって、被害者に支払う示談金(解決金)も外にいる家族に立て替えて用意してもらうこととなります。

このように、被疑者本人が逮捕・勾留されているケースにおいては外で動ける人、協力してくれる家族その他の存在がほぼ不可欠となります。
このときに必要となる金額は、弁護を依頼した弁護士が料金として設定している弁護士費用、示談の成否、示談成立なら罪名や被害者の数に応じた示談金(解決金)の額、示談不成立で贖罪寄付等を行うならその金額、最終的な起訴不起訴の処分等によって変化しますが、

200万円~400万円程度

が出費として見込まれることとなります。

保釈時の身元引受人

被害者が示談に応じなかった等で起訴(公判請求)となった場合、何も手を打たなければ「被疑者勾留」から「被告人勾留」に名称だけが変わってそのまま身柄拘束が継続することとなります。
被告人勾留1か月単位の更新となり、第一審の刑事裁判が終わって判決が言い渡されるまで、大体3か月程度は勾留されたままとなってしまいます。

これを何とかして早期の身柄釈放を実現する手段が「保釈」です。
保釈とは、

  • 起訴(公判請求)された後に、
  • 管轄の裁判所に保釈請求を行い、
  • 保釈許可後に所定の保釈保証金を預託する

という手続を踏むことで被疑者を勾留から解き放って元のように外で生活できるようにするための手続です。

保釈を認めてもらうためには、
「被告人を身近でしっかり監督してくれる信頼のおける人物が存在すること」
が重要になってきます。
これは原則として「被告人と同居生活を送る親族」となるので、被告人の家族が身元引受人の第一候補ということになります。

なお、身元引受人になったとしても、身元引受人に何か重大な義務が課されるとか、被告人が逃亡その他の行動に出たときに身元引受人に何らかのペナルティが与えられるとかいったことはないので、その点は安心してください。

国選から私選への切替

国選から私選への切替

国選弁護人を解任して私選弁護人に切り替えることは可能です。
タイミングも問われないので、国選弁護人の選任直後でも、勾留の途中でも、公判(第一審)の途中でも、第一審の判決が出て控訴審に移行した後でも切り替えること自体はできます。

実際に士道法律事務所へのお問い合わせで
「国選弁護人がついているけれど示談その他に全くやる気を出してくれない」
「国選弁護人が頼りなくて質問してもトンチンカンなことばかり言ってくる」
といった理由で私選弁護人への切替希望が伝えられるケースが一定数あります。

ただ、切替自体は可能ですが注意すべき点がいくつかあります。

まず、私選弁護人を選任したら国選弁護人は自動的に必ず解任されます。
国選弁護人は経済的理由で私選弁護人をつけられない人のために国がつける弁護人という建前になっているので、当然と言えば当然なのですが。
したがって、例えば
「裁判の対応は費用の安い国選でいいけど、示談は確実にまとめてほしいから示談交渉だけ別の弁護士に任せたい」
といったことはできません。

そして、より重大なのが時間に関する問題
国選弁護人がついているということは、被疑者が勾留中であるか、既に起訴されて被告人となり刑事裁判を待つ身であるか、このいずれかということになります。
国選弁護人から私選弁護人に切り替える理由の大半は、
「国選弁護人が頼りない、やる気がないから」
というものですが、これは、
「その判断に至るまでに既に相当の日数を消費してしまっている」
ということを意味します。

逮捕されてから起訴か不起訴かが決まるまでの時間は最大で23日間
例えば、国選弁護人の能力やる気に見切りをつけるまで一週間かかったとします。
この場合、即座に次の私選弁護人を見つけ出して選任手続を取ったとして、残された時間はたったの16日。
元々被害者との示談をまとめるには厳しい時間制限が課せられていたところ、さらにその縛りがきつくなって不利で無理のある状態から弁護活動をやり直さねばなりません。

こういった事態を避けるには、
「とりあえず国選弁護人で様子見、ハズレだったら私選に切り替え」
とするのではなく、一日でも早く、できれば逮捕最初から優秀な私選弁護人を探して刑事事件の処理を依頼することを推奨します。

士道法律事務所への相談

士道法律事務所は刑事事件のみを取り扱う、いわゆる刑事事件専門特化型の弁護士の事務所です。
加えて、
「被害者が存在して示談交渉が問題となる刑事事件しか受任しない」
という相当に尖った方針を明確に打ち出している特異な法律事務所です。

離婚や相続、労働問題、不動産トラブルといった一般民事事件は現在一切取り扱っていないので法律相談をお受けすることすらありません(古くからの友人や長年顧問契約を締結していただいているいくつかの会社からの相談は除く)。
また、
「無罪判決を目指して徹底的に争いたい!」
といった方には他にもっと相応しい法律事務所がいくつかあるのでそちらでのご相談をお勧めしています。

ただし、
「刑事事件を起こしたが被害者と示談して不起訴を目指したい」
「前科があるので不起訴は望めないだろうが処分を軽くしたい」
「逮捕された息子を示談で一日でも早く釈放してやってほしい」
このような要望や意向を持った依頼者の事件、すなわち

「示談その他で不起訴処分を勝ち取ることを目的とする事件」においては無類の強さを誇り、圧倒的なパフォーマンスを発揮することができます。

刑事事件の加害者となってしまったら士道法律事務所にご相談ください。
法律相談は初回1時間無料となっており、相談だけであれば費用は発生しません。

他の刑事系法律事務所と比較していただいても全く構いません。
むしろ、他の法律事務所、他の弁護士の法律相談と比較されることで、ただの法律相談であっても士道法律事務所の能力がどれだけ際立っているかをリアルに十二分に体感していただける、という自信があります

士道法律事務所は、あなたのために闘います

Q&A

逮捕されている警察署を調べるには?

事件を管轄するのは基本的に「被害届が出された警察署」なので、事件発生現場を管轄区域に含む警察署か、被害者の自宅から近い警察署である可能性が高いです。
管轄の警察署がどこかわからない場合は、最寄りの警察署に問い合わせれば照会をかけて案内してもらえることもあります。

留置中の本人に差し入れはできますか?

衣類や現金、書籍などを差し入れることができます。
ただし、差し入れできる物品には制限があり、警察署によってルールが異なる場合もあります。
差し入れの際は事前に留置先の警察署に確認されることをお勧めします。

勤務先にはどう説明すればいいですか?

最も重要なのは被疑者本人の意向です。
正直に打ち明けて報告する人もいれば、病気等で誤魔化そうとする人もいます。
誤魔化したとしても後々発覚してしまうリスクはあり、事件の見通しによっても最善の対応は異なりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

示談金や弁護士費用は誰が負担しますか?

示談金や弁護士費用は被疑者本人が負担すべきものです。
ただ、被疑者本人が身柄拘束されているケースでは被害者自身がお金を動かせないため、外にいるご家族に協力いただくこととなります。
弁護活動等でかかった費用は刑事事件の手続が終わってから被疑者本人と立て替えた人との間で協議検討することとなります。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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