示談交渉
被害者との示談を目指そうと決め、士道法律事務所に示談交渉を依頼した場合の大まかな流れは以下のようになります。
- 委任契約書や弁護人選任届を作成する
- 弁護士費用(着手金等)を支払う
- 弁護士が捜査機関に示談交渉希望の旨を伝える
- 捜査機関から被害者(相手方)の連絡先が開示されたら交渉を開始する
- 解決金(示談金)の額やその他条件が決まったら合意書を取り交わす
- 相手方に解決金を支払う
- 弁護士が捜査機関に示談完了を報告する
- 一定期間後に弁護士が検察官に処分結果を確認する
士道法律事務所は刑事事件、それも示談交渉が問題となる事案のみを取り扱うという、分野特化型の弁護士の事務所の中でも特に尖ったスタイルの法律事務所です。
そのため、刑事事件の示談交渉についてのみ膨大な過去事例のデータを蓄積しており、かつこれを事務所内で完全にデジタルデータベース化しています。
しかも、一つの事務所に在籍する弁護士が一人だけなので、複数の弁護士が在籍して事務所の事件を内部で振り分けている大手事務所と異なり、例えば大阪であれば弁護士・飯島充士というたった一人の人間の中に大阪本部の全ての次弾が集積されています。
つまり、完全に初出・初見の事件というものがほとんど存在しなくなっていて、事務所内のデータベースを見れば大体似た内容や状況、交渉経過を辿った事件が見つかるのです。
また、刑事事件の加害者側の示談交渉しか取り扱わないため、依頼者・相手方、それぞれの属性は固定され、行動パターンは極めて狭い範囲に限定されてくることとなります。
そのため、士道法律事務所では統計学をベースとした示談交渉を行っています。
これは、被害者の行動パターンが単純だとか、機械的に決まった対応を取ればいいとかの話ではありません。
ただ、加害者と被害者という固定化された関係があって、行為態様は法律で規定されているので形がほぼ決まっていて、示談の話を持ち掛けられたときに
「弁護士の話を聞いてみよう」
と決心した人が「考えること、求めること、嫌がること、譲れないこと」これらには無限のバリエーションが存在するのではなく、せいぜい数種類の範囲に限られてきてしまう、ということです。
普段の生活の人間関係も同じことです。
「この友達はこういう性格で、これを好んでこれを嫌がるから、こういう風にして仲良くしていこう」
と意識的にでも無意識的にでもやっているはずです。
示談交渉で接触する相手方は基本的に初めて接点を持つ人なので、家族や友人のようにその人の過去の行動を参考にすることはできません。
けれども、過去の無数のパターンの中には何かしら似た傾向を持つ人がいるので、そのときのやり取りを参考にして、短い期間であっても円満に最適な関係を築いていく。
士道法律事務所が行っているのはそんな示談交渉です。
示談以外の方法
上記示談交渉の流れの過程で、
- 相手方が「示談の意思はない」として交渉自体を拒否した
- 交渉を開始したが示談の条件が折り合わず示談が成立しなかった
- 示談交渉の途中で相手方と連絡が取れなくなった
といった事態が発生して示談不成立となることもあります。
この場合は示談以外の手段で不起訴や処分の軽減を目指していくこととなります。
示談以外の手段としてよく挙げられるのは以下のものです。
- 弁護士会への贖罪寄付を行う
- 弁護士が検察官への意見書を書く
贖罪寄付というのは、弁護士会に一定額の寄付を行うことで
「相手方に対する償いはできなかったが、弁護士会を通じて社会に対する償いをして、加害者としても一定の経済的ダメージを負った」
ということをアピールする手続です。
この贖罪寄付も処分の軽減に向けたプラスの事情となります。
なりますが、その効果は限定的であり、例えば示談成立のプラス効果を「10」くらいだとすると、贖罪寄付のプラス効果は「1~2」、そのくらいと見ておいてください。
ただこの若干のプラスが結果を左右することもあります。
弁護士の意見書というのは、その事件、その被疑者に関する有利な事情を弁護士が書面に列挙して、
「これこれの事情があるので弁護人としては不起訴が相当と考える」
といった意見を検察官に伝えるものです。
この意見書には事件を担当した弁護士の経験や技量の差が如実に表れます。
士道法律事務所で使用している意見書のテンプレートは、他の法律事務所のものとかなり体裁の違った異質な構造を取っています。
具体的な内容・構成は企業秘密なので開示はできませんが簡潔に述べると、
「相手方との交渉経過がかなり詳細具体的に記載されている」
という特徴があります。
イメージ的には以下のような感じです。
- ●月●日に被疑者の依頼を受けた
- ●月●日に●警察署に相手方の連絡先開示を打診した
- ●月●日に相手方と交渉し、相手方は「●●」と述べて、弁護士は「●●」と述べた
- ●月●日●時●分ころに弁護士が相手方に電話したが応答がなかった
- ●月●日に弁護士は担当検察官に「●●」を報告した
つまり、
「弁護士は同種事案の相場その他事情を考慮した適正な提案を行った」
「しかし相手方は相場を無視したこんな過大な請求を突きつけてきた」
「弁護士は誠実に何度か電話連絡を試みたが相手方が電話を無視した」
こういった事情がはっきりと検察官に伝わる仕組みになっているということです。
意見書に書くべきは「検察官が把握していない有用な事情」であり、相手方との具体的な交渉経過などはその最たるものだからです。
その一方で、無駄なこと、無意味なこと、有害なことは一切記載しません。
例えば以下のようなものです。
「被疑者が若年であることや前科前歴がないこと」
「被疑者が謝罪文・反省文を作成していること」
「被害者の言い分や主張が信用できないこと」
被疑者がまだ年若いことや前科前歴がないことは確かに処分軽減へのプラス事情となります。
けれども、被疑者の年齢や前科前歴の有無は検察官が当然に知っている事情です。
検察官が知っている事情はわざわざ述べる必要がないのでこれを書くのはまさに蛇足です。
謝罪文や反省文の類は完全に不要、全く意味がありません。
反省の程度を知りたければ被疑者を呼び出して対面で観察すれば済む話だからです。
邪魔の入らない環境でゆっくりと、何となくそれっぽくて綺麗な、けれども見る人が見れば薄っぺらい以外の何物でもない、単なる文字の羅列に価値はありません。
どんな犯罪であっても被疑者と被害者の言い分が完全に一致することはあり得ません。
別個の人間で視点と立場が異なる以上、主張言い分にズレがあるのは当たり前です。
しかも、警察や検察は基本的に
「被疑者は責任逃れのために嘘をついたり自分を良いように見せる傾向がある」
という頭で捜査に取り組んでいます。
そこで被害者側の非や問題点をあげつらうようなことを言えば
「この被疑者は全然反省していない」
と捉えられるだけです。
士道法律事務所では、こういった細かな点までしっかりと気を配った意見書を作成しています。
これ以外にも示談交渉の局面に応じた特殊な手段もいくつか用意があります。
こちらも企業秘密なのでこの場で詳細を述べることはできませんが、伏字で一部だけお見せすると以下のような感じです。
「示談交渉の過程で●●となった場合や、相手方が『示談に応じる意思はない』と言ってきた場合で、●●が●●という行動を取ったときにこちらから『●●』という提案を投げかけてみる。これによって●●となったら、最終的に●●をしてこれを検察官に報告する。そうすると検察官がこの事実を高く評価して示談不成立でも不起訴にしてくることが結構ある」
法律相談ではこのあたりも具体的にお話しています。