不起訴で前科回避

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前科を回避するために

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%。
起訴されればほぼ不可避で有罪判決を受けて前科が付くということです。
つまり、前科を回避するためには

  • 被害届が出る前に刑事事件化そのものを防ぐ
  • 刑事事件化してしまった後は不起訴を目指す

この二つしか現実的な手段はないということになります。

不起訴とは

不起訴とは

不起訴というのはその名の通り
「起訴しない」
という処分のことで、起訴の反対概念と考えてもらえれば結構です。
重要なのは
「起訴されてしまったのか、それとも不起訴で済んだのか」
ということなのであまり厳密に考える必要はないのですが、
不起訴には不起訴とした理由ごとにいくつかの種類があります。

不起訴処分の種類

嫌疑なし 被疑者がその事件の犯人でないことが明確であったり、そもそも犯罪が成立しないというケースで被疑者を不起訴とする場合。
嫌疑不十分 被疑者がその事件の犯人であることの疑いはあるが、刑事裁判で有罪判決を得るのに十分な証拠がないケースで被疑者の起訴を断念する場合。
起訴猶予 被疑者がその事件の犯人であることが明確で、刑事裁判で有罪判決を得るのに十分な証拠もあるが、被疑者に有利な諸々の事情も考慮して起訴を見送る場合。

起訴猶予と嫌疑不十分の違い

嫌疑不十分と起訴猶予の主な違いは、
「有罪の立証に持っていけるだけの十分な証拠があるかないか」
ということです。
もっとも、証拠の有無や内容といったものは被疑者側で何かコントロールができるような事柄ではありませんし、単に
「どういう理由で検察官はその事件を不起訴としたか」
という分類に過ぎません。
言ってみれば検察庁内部のラベリングのようなもので、どちらがいいといったものではありませんし、不起訴処分の価値や性質に違いが出てくるわけでもありません。
なお、不起訴処分というのは
「今後絶対にその事件についてその被疑者を起訴しない」
という処分を意味するものではないので、
例えば嫌疑不十分で一旦不起訴となっても新たな証拠が出てきた等で改めて検察官が起訴に踏み切ることもありますし、
例えば起訴猶予で一旦不起訴となったけれども約束した示談金が支払われなかったとか、検察審査会の審査結果を受けて起訴することになった、ということもあります。

前科がつくとどうなるか

前科がつくとどうなるか

略式命令を受けたり公判で有罪判決を言い渡されたりして前科が付いたからといって、その事実が官報のようなもので世間に公表されるといったことはありません。
逮捕・勾留されて仕事を長期間欠勤することになったとか、当事者その他が触れ回ったとかでなければ、前科持ちとなったことが勤務先や在籍する学校に知られることも基本的にはありません。
ただし、一定の場面で前科が付いたことによる不利や悪影響が生じることはあります。

仕事への影響

前科が付くことの最大のマイナス影響は、
「次にまた何か罪を犯したときに処分が重くなる」
ということです。
前科(有罪判決を受けた履歴)や前歴(不起訴で有罪判決は受けなかったが警察の取り調べを受けた)は捜査機関(国)のデータベースにしっかりと記録されており、取調べを受けることとなったときは必ずこの前科前歴が照会されます。
そして、検察官はこの前科前歴も踏まえて被疑者の処分を決めます。
処分や刑罰は基本的にランクアップしていくものだと考えておいてください。

最初は不起訴で許してもらえた。
また罪を犯したが略式起訴の罰金で済ませてもらえた。
三たび過ちを繰り返して公開法廷で刑事裁判を受けたが執行猶予がついた。
それでもまた犯罪行為に手を出して最後は実刑で何年か刑務所に入ることになった。

つまり、
「『次』の余白が一つなくなる」
これが前科が付くことの最大のデメリットです。

「ほとぼりが冷めたらまた悪事を働こう」
と考える人はそうそういないとは思いますが。
それでも自動車の運転操作を誤って人を撥ねてしまったとか、前後不覚になるほど酒に酔って暴力行為やわいせつ行為に及んでしまったということもあります。

このように言えば前科回避の重要性が伝わるのではないかと思います。

資格・免許への影響

特定の資格や免許は前科が付くことで失効や更新拒絶といった処遇を受けることがあります。

対象資格 ①資格を制限する刑
②資格制限の期間
効果 根拠となる法律
医師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2.免許の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる
医師法4条3号、7条1項
保健師、助産師、看護師、準看護師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2.免許の取り消し又は3年以内の業務の停止をすることができる
保健師助産師看護師法9条1号、14条1項・2項
歯科医師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2.免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
歯科医師法4条3号、7条1項
獣医師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2.免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる
獣医師法5条1項3号、8条2項3号
薬剤師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある
2.免許の取り消し又は3年以内の業務の停止をすることができる
薬剤師法5条3号、8条1項2号・3号
学校の校長、教員 ①禁錮以上の刑 なることができない 学校教育法9条1号
一般職の国家公務員 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了まで
1.官職に就く能力を有しない
2.受験することができない
3.失職する
国家公務員法38条1号、76条
地方公務員 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了まで
1.職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない
2.職を失う
地方公務員法16条1号、28条4項
一級建築士 ①禁錮以上の刑、建築士法に違反し又は建築物の建築に関する罪を犯し罰金の刑②刑執行終了後5年 1.免許を与えない
2.免許の必要的取消し
建築士法7条2号・3号、9条1項
取締役、監査役、執行役 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了まで
なることができない 会社法331条1項4号、335条1項、402条4項
宅地建物取引業者 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.免許をしてはならない
2.免許を取り消さなければならない
宅地建物取引業法5条1項5号、66条1項1号
宅地建物取引士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.登録を受けることができない
2.登録を削除しなければならない
宅地建物取引業法18条1項6号、68条の2第1項1号
建設業者 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.許可しない
2.許可を取り消す
建設業法8条7号
古物商 ①禁錮以上の刑、又は古物営業法31条に規定する罪若しくは刑法235条等に規定する罪の罰金以上の罪②刑執行終了後5年 1.許可しない
2.許可を取り消すことができる
古物営業法4条2号、6条
警備業者・警備員 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後5年
1.警備業を営んではならない
2.認定を取り消すことができる
3.警備員となってはならない
警備業法3条2号、14条1項
土地家屋調査士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.資格を有しない
2.登録を取り消さなければならない
土地家屋調査士法5条1号、15条1項4号
不動産鑑定士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.登録を受けることができない
2.登録を削除しなければならない
不動産の鑑定評価に関する法律16条3号、20条2号、19条2号
公認会計士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
なることができない 公認会計士法4条3号
司法書士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
なる資格を有しない 司法書士法5条1号
税理士 ①-1 禁錮以上の刑、
①-2 罰金以上の刑
②-1 刑執行終了5年若しくは3年
②-2 刑執行終了3年
なる資格を有しない 税理士法4条3~5号
社会保険労務士 ①-1罰金以上の刑(社会保険労務士法等の規定により処罰された場合)
①-2 禁錮以上の刑(上記以外の法令で処罰された場合)
②-1刑執行終了後3年
②-2刑執行終了後3年
なる資格を有しない 社会保険労務士法5条4・5号
行政書士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
なる資格を有しない 行政書士法2条の2第3号
中小企業診断士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.登録を拒否しなければならない
2.登録を取り消すものとする
中小企業診断士の登録等および試験に関する規則6条1項、5条4号
通関士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.許可してはならない
2.許可を取り消すことができる
通関業法6条3号、11条2号
生命保険募集人、損害保険代理店 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.登録を拒否しなければならない 保険業法279条1項2号
管理業務主任者 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後2年
1.登録を受けることができない
2.登録を取り消さなければならない
マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項2号、65条1項1号
保育士 ①禁錮以上の刑
②刑執行終了後3年
1.保育士となることができない
2.登録を取り消さなければならない
児童福祉法18条の5第2号、18条の19第1項1号

※表は左右にスクロールして確認することができます。

日常生活への影響

たとえ勤務先や友人らに前科のことが知られなかったとしても、
「あなたに前科が付いたこと」
を知っている人、知ることになる人は必ず存在します。

例えばあなたの家族。
「身内に前科持ちとなった人間がいる」
というネガティブな考えは家族の心に深くいつまでも澱のように残り続けます。
「きょうだいの縁談に悪影響を与えかねないからいなかったことにしてしまおう」
「あいつが犯罪なんて馬鹿なことをしなければ家族ももっと幸せに暮らせたのに」
こういったものが少しずつ蓄積されていって家族関係を破壊してしまうこともあります。

例えばあなたの将来の結婚相手。
子どもが結婚を考えているというときに相手の身辺調査を行う親もいます。
そこで大切な息子や娘の結婚相手に前科があることがわかったら。
真っ当な親であればその結婚に大反対し、結果結婚の話が流れてしまうこともあるでしょう。

そして何よりもあなた自身。
あなたはあなたの犯した罪、受けた刑罰を誰より詳しく知っています。
自分の前科が周囲に知られてしまうのではという恐怖が拭えなくなったり。
何かで躓いたときに「どうせ前科持ちだから」と卑屈になってしまったり。
周囲の耳目を過剰に意識するようになって孤立を深めていってしまったり。
こんな風にたった一つの前科があなたの精神を蝕んでしまうこともあります。

不起訴を獲得するための方法

では、前科を回避するために一体何をすればよいのか。
刑事事件化する前、つまり被害者が警察に被害申告を行う前にそれを止めてもらうことが可能そうであるのであれば、その手段を最優先で考えるべきということとなります。
その手段というのは
「示談」
です。

既に刑事事件化してしまったら、最終的に検察官がその事件に関する全ての事情を考慮して起訴するか、それとも不起訴とするかを決めます。
そのため、不起訴に向けてプラスとなる事情をなるべく多く集めることが重要となります。
一口にプラス事情といっても、

  • 今さらどうにもできないもの、今からどうにかできるもの
  • 価値の低いもの、価値の高いもの

色んなものがあります。
当然優先度が高いのは
「今からどうにかできるもの」で「価値の高いもの」
であり、その最たるものが
「示談」
です。

つまり、被害者が存在する事件であればどのパターンでも最重要なのが
「被害者との示談を取りまとめること」
であるということになります。

示談交渉

被害者との示談を目指そうと決め、士道法律事務所に示談交渉を依頼した場合の大まかな流れは以下のようになります。

  • 委任契約書や弁護人選任届を作成する
  • 弁護士費用(着手金等)を支払う
  • 弁護士が捜査機関に示談交渉希望の旨を伝える
  • 捜査機関から被害者(相手方)の連絡先が開示されたら交渉を開始する
  • 解決金(示談金)の額やその他条件が決まったら合意書を取り交わす
  • 相手方に解決金を支払う
  • 弁護士が捜査機関に示談完了を報告する
  • 一定期間後に弁護士が検察官に処分結果を確認する

士道法律事務所は刑事事件、それも示談交渉が問題となる事案のみを取り扱うという、分野特化型の弁護士の事務所の中でも特に尖ったスタイルの法律事務所です。
そのため、刑事事件の示談交渉についてのみ膨大な過去事例のデータを蓄積しており、かつこれを事務所内で完全にデジタルデータベース化しています。
しかも、一つの事務所に在籍する弁護士が一人だけなので、複数の弁護士が在籍して事務所の事件を内部で振り分けている大手事務所と異なり、例えば大阪であれば弁護士・飯島充士というたった一人の人間の中に大阪本部の全ての次弾が集積されています。

つまり、完全に初出・初見の事件というものがほとんど存在しなくなっていて、事務所内のデータベースを見れば大体似た内容や状況、交渉経過を辿った事件が見つかるのです。

また、刑事事件の加害者側の示談交渉しか取り扱わないため、依頼者・相手方、それぞれの属性は固定され、行動パターンは極めて狭い範囲に限定されてくることとなります。
そのため、士道法律事務所では統計学をベースとした示談交渉を行っています。

これは、被害者の行動パターンが単純だとか、機械的に決まった対応を取ればいいとかの話ではありません。
ただ、加害者と被害者という固定化された関係があって、行為態様は法律で規定されているので形がほぼ決まっていて、示談の話を持ち掛けられたときに
「弁護士の話を聞いてみよう」
と決心した人が「考えること、求めること、嫌がること、譲れないこと」これらには無限のバリエーションが存在するのではなく、せいぜい数種類の範囲に限られてきてしまう、ということです。

普段の生活の人間関係も同じことです。
「この友達はこういう性格で、これを好んでこれを嫌がるから、こういう風にして仲良くしていこう」
と意識的にでも無意識的にでもやっているはずです。

示談交渉で接触する相手方は基本的に初めて接点を持つ人なので、家族や友人のようにその人の過去の行動を参考にすることはできません。
けれども、過去の無数のパターンの中には何かしら似た傾向を持つ人がいるので、そのときのやり取りを参考にして、短い期間であっても円満に最適な関係を築いていく。

士道法律事務所が行っているのはそんな示談交渉です。

示談以外の方法

上記示談交渉の流れの過程で、

  • 相手方が「示談の意思はない」として交渉自体を拒否した
  • 交渉を開始したが示談の条件が折り合わず示談が成立しなかった
  • 示談交渉の途中で相手方と連絡が取れなくなった

といった事態が発生して示談不成立となることもあります。
この場合は示談以外の手段で不起訴や処分の軽減を目指していくこととなります。

示談以外の手段としてよく挙げられるのは以下のものです。

  • 弁護士会への贖罪寄付を行う
  • 弁護士が検察官への意見書を書く

贖罪寄付というのは、弁護士会に一定額の寄付を行うことで
「相手方に対する償いはできなかったが、弁護士会を通じて社会に対する償いをして、加害者としても一定の経済的ダメージを負った」
ということをアピールする手続です。
この贖罪寄付も処分の軽減に向けたプラスの事情となります。
なりますが、その効果は限定的であり、例えば示談成立のプラス効果を「10」くらいだとすると、贖罪寄付のプラス効果は「1~2」、そのくらいと見ておいてください。
ただこの若干のプラスが結果を左右することもあります。

弁護士の意見書というのは、その事件、その被疑者に関する有利な事情を弁護士が書面に列挙して、
「これこれの事情があるので弁護人としては不起訴が相当と考える」
といった意見を検察官に伝えるものです。
この意見書には事件を担当した弁護士の経験や技量の差が如実に表れます。
士道法律事務所で使用している意見書のテンプレートは、他の法律事務所のものとかなり体裁の違った異質な構造を取っています。
具体的な内容・構成は企業秘密なので開示はできませんが簡潔に述べると、

「相手方との交渉経過がかなり詳細具体的に記載されている」

という特徴があります。
イメージ的には以下のような感じです。

  • ●月●日に被疑者の依頼を受けた
  • ●月●日に●警察署に相手方の連絡先開示を打診した
  • ●月●日に相手方と交渉し、相手方は「●●」と述べて、弁護士は「●●」と述べた
  • ●月●日●時●分ころに弁護士が相手方に電話したが応答がなかった
  • ●月●日に弁護士は担当検察官に「●●」を報告した

つまり、
「弁護士は同種事案の相場その他事情を考慮した適正な提案を行った」
「しかし相手方は相場を無視したこんな過大な請求を突きつけてきた」
「弁護士は誠実に何度か電話連絡を試みたが相手方が電話を無視した」
こういった事情がはっきりと検察官に伝わる仕組みになっているということです。

意見書に書くべきは「検察官が把握していない有用な事情」であり、相手方との具体的な交渉経過などはその最たるものだからです。

その一方で、無駄なこと、無意味なこと、有害なことは一切記載しません。
例えば以下のようなものです。

「被疑者が若年であることや前科前歴がないこと」
「被疑者が謝罪文・反省文を作成していること」
「被害者の言い分や主張が信用できないこと」

被疑者がまだ年若いことや前科前歴がないことは確かに処分軽減へのプラス事情となります。
けれども、被疑者の年齢や前科前歴の有無は検察官が当然に知っている事情です。
検察官が知っている事情はわざわざ述べる必要がないのでこれを書くのはまさに蛇足です。

謝罪文や反省文の類は完全に不要、全く意味がありません。
反省の程度を知りたければ被疑者を呼び出して対面で観察すれば済む話だからです。
邪魔の入らない環境でゆっくりと、何となくそれっぽくて綺麗な、けれども見る人が見れば薄っぺらい以外の何物でもない、単なる文字の羅列に価値はありません。

どんな犯罪であっても被疑者と被害者の言い分が完全に一致することはあり得ません。
別個の人間で視点と立場が異なる以上、主張言い分にズレがあるのは当たり前です。
しかも、警察や検察は基本的に
「被疑者は責任逃れのために嘘をついたり自分を良いように見せる傾向がある」
という頭で捜査に取り組んでいます。
そこで被害者側の非や問題点をあげつらうようなことを言えば
「この被疑者は全然反省していない」
と捉えられるだけです。

士道法律事務所では、こういった細かな点までしっかりと気を配った意見書を作成しています。

これ以外にも示談交渉の局面に応じた特殊な手段もいくつか用意があります。
こちらも企業秘密なのでこの場で詳細を述べることはできませんが、伏字で一部だけお見せすると以下のような感じです。

「示談交渉の過程で●●となった場合や、相手方が『示談に応じる意思はない』と言ってきた場合で、●●が●●という行動を取ったときにこちらから『●●』という提案を投げかけてみる。これによって●●となったら、最終的に●●をしてこれを検察官に報告する。そうすると検察官がこの事実を高く評価して示談不成立でも不起訴にしてくることが結構ある」

法律相談ではこのあたりも具体的にお話しています。

当事務所の実績

Q&A

不起訴処分は会社や学校に通知されますか?

検察官から会社や学校に通知されることはありません。
不起訴処分となれば、ご自身から伝えない限り、職場や学校に知られることは基本的にありません。
ただし、逮捕・勾留によって長期間欠勤した場合などは、別の理由で発覚する可能性があります。

不起訴になったら記録は残りますか?

不起訴処分となった場合、前科はつきませんが、捜査機関には「前歴」として記録が残ります。
前歴は一般に公開されるものではなく、就職や日常生活に直接影響することはほとんどありません。
ただし、再び事件を起こした場合には、前歴があることが処分の判断に影響する可能性があります。

不起訴処分が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?

事件の内容や捜査の状況によって異なります。
身柄拘束されている事件では、勾留期間中(最長23日間)に起訴・不起訴が判断されます。在宅事件の場合は明確な期限がなく、数週間から数か月かかることもあります。
示談交渉の進捗状況も、判断の時期に影響します。

不起訴になる確率はどのくらいですか?

事件の内容や状況によって異なりますが、当事務所でお受けした事件では、約8割弱が不起訴または事件化を回避しています。
略式起訴(罰金刑のみで終わる簡易な手続き)は約16%弱、正式裁判に至ったケースは約5~6%にとどまっています。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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