弁護士コラム

交通事故被害者の遺族はどんな請求ができますか?

2014.04.21

「交通事故被害者の遺族はどんな請求ができますか?」

【回答】
交通事故被害者が交通事故に遭ってから死亡するまでの間に治療を受けていれば、傷害事故と同様に、治療費入院費看護費等の損害が発生しており、これらの損害賠償請求権が相続されます。
また、交通事故被害者本人が被った精神的苦痛に対する慰謝料も相続の対象となります。

交通事故被害者が生きていれば得られたはずの給料等の利益は、交通事故被害者の死亡によって完全に失われているため、その逸失利益も損害賠償請求の対象となります。

精神的苦痛は交通事故被害者本人だけではなく、その家族も受けるものですから、交通事故被害者の相続人等の精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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