弁護士コラム

死亡事故で損害賠償請求できるのは誰ですか?

2014.04.21

「死亡事故で損害賠償請求できるのは誰ですか?」

【回答】
交通事故被害者が死亡した場合、損害賠償請求をなし得るのは被害者の相続人です。

遺言書が存在しないケースで言うと、まず交通事故被害者の配偶者(夫・妻)は常に相続人となります

交通事故被害者に子がいる場合、第一順位の相続人となります
(子が既に死亡して孫がいるような場合、代襲相続で孫が相続人となります。)

交通事故被害者に子や孫がおらず、親がいる場合、第二順位の相続人となります

交通事故被害者に子や孫、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹第三順位の相続人となります

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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