弁護士コラム

死亡事故で損害賠償請求できるのは誰ですか?

2014.04.21

「死亡事故で損害賠償請求できるのは誰ですか?」

【回答】
交通事故被害者が死亡した場合、損害賠償請求をなし得るのは被害者の相続人です。

遺言書が存在しないケースで言うと、まず交通事故被害者の配偶者(夫・妻)は常に相続人となります

交通事故被害者に子がいる場合、第一順位の相続人となります
(子が既に死亡して孫がいるような場合、代襲相続で孫が相続人となります。)

交通事故被害者に子や孫がおらず、親がいる場合、第二順位の相続人となります

交通事故被害者に子や孫、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹第三順位の相続人となります

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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