弁護士コラム

「高次脳機能障害」とはどういうものですか?

2014.04.21

「『高次脳機能障害』とはどういうものですか?」

【回答】
高次脳機能障害とは、病気や交通事故で脳が損傷したことによって、認知障害が起きたり、感情の起伏が激しくなったり、計画的な行動ができなくなったりといった症状を発する障害のことです。
交通事故における身体の一部の欠損のような一見して明らかな障害とは異なるため、交通事故後遺障害認定に難しい判断を要する部分があります。

 高次脳機能障害として認定され得る後遺障害等級は、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号です。
具体的には、交通事故被害者が「意思疎通能力」「問題解決能力」「作業負荷に対する持続力・持久力」「社会行動能力」を、どの程度喪失したのかということを見て、どの等級に該当するのかということを判断することとなります。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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