弁護士コラム

交通事故後遺障害の等級について教えてください。

2014.04.21

「交通事故後遺障害の等級について教えてください。」

【回答】
交通事故で負った傷の症状固定時に、身体の状態が交通事故前と同程度までには回復していない部分がある場合、それが交通事故後遺障害であるのかどうか、交通事故後遺障害であるとしてどの程度のものであるのか、ということが問題となります。
症状の残り方は千差万別ですが、それをいちいちケースごとに検討していたのでは膨大な手間と時間がかかります。
そこで、交通事故後遺障害を類型化して等級区分し、それぞれに自賠責保険金額慰謝料の目安労働能力の喪失率を設定したものが交通事故後遺障害の等級です。

等級は1級から14級まであり、例えば1級には「両眼が失明したもの」「両上肢を肘関節以上で失ったもの」といったものが定められています。
これが交通事故の後遺障害慰謝料逸失利益の算定基準となるため、何級に認定されるかは交通事故における損害賠償に大きな意味を持ちます。

この等級を決めるのは、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所です。
等級認定は医師の診断書に基づいて行われますが、認定自体は医学ではなく法律の問題です。
そのため、法的な意味をきちんと理解した上で、医師に症状を伝えて適切な診断書を書いてもらう必要があります

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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