弁護士コラム

保険会社が治療費の支払いを打ち切ると言ってきます。

2014.04.21

「保険会社が治療費の支払いを打ち切ると言ってきます。」

【回答】
交通事故の治療費の支払いについては、保険会社による治療費一括払いという方式が採られることが多いです。
この方法は、保険会社が自賠責保険の立て替え払いを被害者に行うというもので、被害者としては煩雑な手続を行わなくてよくなるという利点があります。
しかし、これは保険会社が交通事故被害者に対して行うのサービスとして位置付けられているものであり、保険会社が「これ以上の治療は不要である」と判断すれば、保険会社は任意に立て替え払いを打ち切ることができるという難点があります。
そのため、一括払いの方式を採用している限り、打ち切りそのものに対する絶対的な対策はないということになります。

ただし、交通事故被害者が打てる手が全くないというわけではありません。
交通事故治療費の支払いを打ち切られたときの対応として、第一に医師の判断をしっかり聞くということが挙げられます。
医師が治療の継続の必要性を認めるのであれば、これを保険会社に訴えていくことが考えられます。

第二に、治療を継続するのであれば、健康保険を利用する等して自費で治療を続けることを検討することになります。
ここでかかった交通事故に関する治療費は後で保険会社に請求することになるでしょうが、保険会社が治療費の支払いを打ち切っている以上、これを認めさせる示談が成立する可能性は高いとは言えず、訴訟まで視野に入れなくてはならなくなります。

第三に、治療を打ち切って示談交渉に入るというのもあり得る選択肢です。
この場合、残された回復未了の部分は交通事故の後遺障害の問題として考えていくことになります。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

お問い合わせ