弁護士コラム

保険会社が症状固定を急かしてきます。

2014.04.21

「保険会社が症状固定を急かしてきます。」

【回答】
交通事故の治療継続中に保険会社が、「そろそろ症状固定にしませんか?」と打診してくることがあります。
時期としては、治療を開始してから3か月~6か月の時点でこのように言われることが多いでしょう。

保険会社としては、ダラダラと治療を続けられても困るので、一定の目安で示談への移行を求めてくるのです。

ここで重要なのは、「症状固定の時期を決めるのは医師であって保険会社ではない」ということです。
そのため、基本的には担当の医師とよく相談して、医師が治療継続の必要性を認めているのであればその旨の診断書を書いてもらい、これを保険会社に送付して、交通事故で負った負傷の症状固定がまだであることを伝えることになります。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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