弁護士コラム

「症状固定」とは何ですか?

2014.04.21

「『症状固定』とは何ですか?」

【回答】
症状固定とは、交通事故で負った怪我等の回復が一定レベルにとどまり、それ以上の回復が見込めない状態になることです。
例えば、交通事故前の状態を100として、交通事故で骨折して身体の状態が50程度に落ちたとします。
治療をすることで骨は再結合し、リハビリをすることで身体の状態は60⇒70⇒80と回復していきます。
ところが、90程度まで回復したところで改善が見られなくなり、交通事故前の状態への復帰が難しくなることがあります。
このように、症状の大幅な改善・改悪が見込めなくなった状態を指して、「症状固定」と言います。

症状固定後は、残ったマイナス部分を交通事故の後遺障害として、慰謝料や逸失利益等を考えることとなります。
それまでは交通事故の損害を確定することができませんので、示談を検討するのはその後です。
つまり、症状固定は交通事故において、後遺障害の等級認定や示談の検討時期の指標としての意味を持ちます。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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