弁護士コラム

交通事故示談金の内訳にはどのようなものがあるのですか?

2014.04.21

「交通事故示談金の内訳にはどのようなものがあるのですか?」

【回答】
交通事故で発生する人損に関する損害賠償金の内容としては、治療費看護料入院雑費通院交通費休業損害逸失利益慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)といったものが挙げられます。

例えば、交通事故損害賠償請求訴訟を提起する場合には、各項目ごとに主張・審理がなされます。

一方、示談で解決させる場合には、この内訳が細かく説明されないということもあります。
そのため、「示談金=慰謝料」と思っている人もいますが、慰謝料は交通事故示談金の一構成要素に過ぎません。
これらは、各項目ごとに一定の基準が定められており、保険会社の基準弁護士の基準でほとんど変わらないものもあれば(例えば、治療費は実際に支払ったものを指すので、交通事故の治療に必要なものであれば治療費の額で差が出ることはありません。)、大きく変わってくるものもあります。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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