弁護士コラム

なぜ弁護士に頼むと交通事故の示談金額が上がるのですか?

2014.04.21

「なぜ弁護士に頼むと交通事故の示談金額が上がるのですか?」

【回答】
交通事故の示談金のうち、入通院慰謝料については複数の基準が存在します。
最低限の金額を定めた「自賠責の基準」、自賠責でカバーされない部分について保険会社が独自に定めた「保険会社の基準」、弁護士や裁判所が利用する交通事故裁判例等に基づいた「弁護士の基準」です。

自賠責は、交通事故被害者のために最低限度の保険金の支払いを確保するためのものです。
一般的な人身事故では、自賠責でカバーできる範囲を超えてくるため、任意保険に加入しておく必要が生じるわけです。
ところが、保険会社も営利団体ですから、交通事故被害者に支払うお金はなるべく抑えた方が得、ということになります。
そういった観点に基づいて作りだされたのが、「保険会社の基準」です。

交通事故被害者本人が対応している場合、保険会社は低く設定した「保険会社の基準」で示談金額を提示してきます。
しかし、保険会社は弁護士が入れば「弁護士の基準」に基づいて交渉を行います。
保険会社も、弁護士に対しては「保険会社の基準」が通じないことも、譲歩せずに裁判となれば「弁護士の基準」による賠償額が認められるであろうこともわかっていますので、交通事故示談金額の増額に応じる可能性が高くなるわけです。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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