弁護士コラム

交通事故を弁護士に依頼するメリット、デメリットは何でしょうか?

2014.04.21

「交通事故を弁護士に依頼するメリット、デメリットは何でしょうか?」

【回答】
・メリットについて
第一に、「示談金額(賠償額)が上がる」ということが挙げられます。
弁護士が入っていない場合、保険会社は内部基準による安い示談金額を提示してきますが、弁護士は交通事故裁判で認められる高い基準で交渉を行うため、弁護士が入れば示談金額が上がるのです。
交通事故の内容にもよりますが、金額が大幅に上がることも珍しくなく、交通事故被害者が弁護士費用以上の利益を得られるケースが多々あります。

第二に、「煩雑な交渉から解放される」ということもあります。
保険会社は交通事故加害者側の立場に立つものであり、保険会社とのやり取りは想像以上の負担となります。
心ない言葉を浴びせられることもあり、直接交渉で被害者が負うストレスは相当なものです。
弁護士が事件処理を受任すれば弁護士が交渉窓口となるので、交通事故被害者は交渉のストレスから解放されます。

第三に、「法的に適正・合理的な処理が期待できる」ということも挙げられます。
交通事故の適正な処理には、交通事故に特化した高度な法律知識が必要となり、素人が処理できる範囲を超えます。
仮に示談が不調に終わって訴訟提起するとなれば、訴訟の知識も必要となります。
訴訟段階になってから弁護士に相談することは可能ですが、それまでに交通事故被害者本人が取った不適切な行動も全て引きずられるため、早い段階から法的に対応を取るのが安全・確実です。

・デメリットについて
弁護士に仕事を依頼しますので、「弁護士に支払う報酬が発生する」ということは避けられません。
もっとも、弁護士抜きで交通事故示談金額を釣り上げるのは至難の業であり、弁護士を入れれば大幅に示談金額が上がることも珍しくないため、この点は事実上デメリットにはならないと言えます。
軽微な交通事故でかつ弁護士費用特約を使えないような場合には、弁護士費用でマイナスが生じる可能性もありますが、そのようなケースでは相談段階でその旨を相談者の方にお伝えします。

また、交通事故の内容等によっては「時間・手間がかかる」ということもあります。
保険会社が提示してくる低い示談金額に即応すれば、時間も手間もほとんどかからずに示談交渉は終了します。
弁護士を入れて交渉すれば解決までの期間は多少延びますし、弁護士への交通事故の説明等も必要となります。
ですから、「示談金額は低くていいから早く終わらせたい。」という方は弁護士に委任するべきではないと言えます。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:熱帯魚の飼育、温泉旅行
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業後、司法試験に合格
  • 岐阜での司法修習を経て、大阪弁護士会に登録
  • 弁護士法人大江橋法律事務所で弁護士業務の基礎を学ぶ
  • 同事務所退所後、岡田和義法律事務所に移籍
  • 岡田和義弁護士の引退に伴い、士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道 設立

所属

  • 大阪弁護士会
  • 大阪弁護士会 交通事故委員会
  • 大阪弁護士会 遺言・相続センター運営委員会
  • リーガルアクセスセンター(LAC)登録弁護士

大阪本部 06-6365-7650

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