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同窓会で元同級生に重傷(示談△ 執行猶予)

2026.05.04

士道法律事務所の女神テミス像

罪名:

傷害

加害者の性別:

男性

犯行態様:

同窓会で酒に酔って元同級生に暴行を加えて重めの傷害を負わせたもの。

示談の成否:

損害賠償命令

解決金:

300万円

刑事処分:

公判(執行猶予)

弁護士コメント:

傷害は罰金刑から拘禁刑まで幅広い設定があり、怪我の程度がかなり重視されます。
示談が成立していれば確実に不起訴というわけではなく、怪我の程度が重ければ示談がまとまっていても略式起訴や公判請求が選択されることもあります。
この事件では損害賠償命令(刑事裁判の中で民事上の賠償問題も解決させる手続)という珍しい手続が取られ、刑事裁判の中で300万円の支払いが命じられました。

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