解決事例

  • HOME>
  • 解決事例>
  • 新幹線で隣席の女性に痴漢行為(示談◎ 不・・・

新幹線で隣席の女性に痴漢行為(示談◎ 不起訴)

2026.05.30

天秤と六法

罪名:

迷惑防止条例違反(痴漢)

加害者の性別:

男性

犯行態様:

新幹線内で隣席に座っていた女性の太腿を触るという痴漢行為に及んだもの。

示談の成否:

示談成立

解決金:

20万円

刑事処分:

不起訴

弁護士コメント:

電車内での痴漢というのは典型事例であるのですが、そこまで混雑することのない新幹線内で痴漢行為に及ぶというのは珍しく、電車内痴漢の亜種という分類になります。
長距離を高速移動する乗り物、例えば飛行機や本件のような新幹線の場合、
「どこ(その乗り物がどの場所にあるとき)で犯行に及んだか」
「被害の申告がなされた場所はどこか」
で管轄の警察署や検察庁が離れた場所となることがあります。
本件も乗車したのは新大阪で、痴漢行為に及んだのは東海道新幹線の道中でしたが、被害申告がなされたのは東京に着いてからであったため東京の警察署が捜査を担当することとなりました。
ただ、事件の管轄がどこであるかは何ら問題ではなく、士道法律事務所の過去事例では兵庫(日本海側)や和歌山(南部)といった近畿圏の事件に留まらず、東京や神奈川、沖縄の警察署が捜査を担っている事件の示談交渉に当たったこともあります。
士道法律事務所では余程の必要がない限り被害者との面談や警察署への同行といった不必要な業務は行っておらず、電話と郵送でキッチリ示談をまとめ切っており、本件でも日当その他の余計な費用を発生させることなく無事に解決させることができました。

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

お問い合わせ