罪名:
加害者の性別:
男性
犯行態様:
飲酒した状態で電車に乗って隣の席の女性にもたれかかった行為が痴漢と捉えられたもの。
示談の成否:
示談成立
解決金:
25万円
刑事処分:
不起訴
弁護士コメント:
迷惑防止条例違反(痴漢)は故意犯なので、この罪が成立するには当然「痴漢行為をしようと思ってした」という故意が必要となります。
では「酒に酔って寝入ってしまい隣に座っていた女性にもたれかかってしまった」というのが痴漢に当たるかと言われれば、
「当たるかもしれないし、当たらないかもしれない」
となります。
こういったケースの場合、士道法律事務所では、
「加害者が示談を希望するなら受任して示談交渉を行う」
という対応を取っています。
理由としては、
①故意の部分を曖昧にしていたとしても示談が確実に有効に働くケースがある(典型は不同意性交等)
②加害者(依頼者)が嘘を吐いている場合がある
というところになります。
①については不同意性交等の解説ページを読むなり士道法律事務所の無料法律相談を受けていただくなりすれば、どういうことなのかがわかっていただけるはずです。
②について、捜査機関は熟知しているところですが、被疑者(加害者)は大なり小なり嘘を吐くことが多いです。
これは被疑者として扱われた人間が少しでも刑罰やリスクを下げようとする防衛行為の一つなので士道法律事務所としては当たり前の行動と理解していますし、それを非難する気も毛頭ありません。
弁護士に与えられた情報が大きく誤っていればそれは交渉過程や刑事処分その他に影響を及ぼすこともありますが、基本的には嘘を吐いた被疑者に跳ね返っていくだけなのでそれだけといえばそれだけの話です。
ただ示談交渉の現場において注意が必要なのは、
「被疑者が本当はしっかり故意をもって痴漢行為に及んだのだけれども、妻やその他家族の手前があり明確に認めることができない」
というケースが一定数存在していることです。
この場合は示談をまとめるのがベストの対応ということになるので、だから依頼者である被疑者が示談を希望するなら故意の部分で何かゴニャゴニャしたものがあったとしても士道法律事務所では示談交渉の依頼を受ける、ということです。
ちなみに、士道法律事務所では示談交渉の過程でその故意の部分をわざわざ掘り下げるような真似はしません。
曖昧な部分は曖昧にしたまま、ただ迷惑をかけた、嫌な思いをさせたことには間違いがないのでということでしっかりと被害者の説得に当たり、問題なく示談を取りまとめて順当に不起訴処分を獲得しています。

