弁護士コラム

被害者本人が意識不明なのですが、どのように相談すればよいですか?

2014.04.20

被害者本人が意識不明なのですが、どのように相談すればよいですか?

【回答】
一時的に意識不明となっているだけなのであれば、被害者本人が入院中の場合と同様の対応となります。

しかし、遷延性意識障害、いわゆる植物状態となっている場合、交通事故被害者本人が示談のための意思表示をすることができないため、成年後見の申立という法的手続が必要となります。
簡単に説明すると、裁判所に申し立てを行って後見人を選任してもらい、その後見人が被害者本人に代わって交通事故の示談を取りまとめるということになります。
交通事故被害者の家族も後見人となることはできますが、財産の適正な管理義務や裁判所に対する定期的な報告義務等を負うことになり、場合によっては家族以外の第三者が後見人に選任されることもあります。

一般的なケースでは、交通事故被害者の家族の誰かを後見人として推薦し、裁判所がその家族を後見人に選任すれば、選任された後見人が交通事故被害者本人に代わって弁護士と委任契約を締結し、弁護士が示談交渉に取り掛かることとなります。

後見人選任前にご相談いただければ、当事務所で交通事故示談交渉と成年後見申立の手続を併せて遂行いたします。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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