弁護士コラム

被害者本人が入院中なのですが、どのように相談すればよいですか?

2014.04.19

「被害者本人が入院中なのですが、どのように相談すればよいですか?」

【回答】
交通事故被害者本人が入院等で当事務所への来所が不可能な場合、まずご家族の方と面談します。
交通事故被害者のご家族と対面で無料法律相談を行い、委任の意向が固まれば、弁護士が被害者本人の元に赴き、本人の意思を確認した上で委任契約を締結します(この場合の法律相談料は発生しません。)。

受任後のご相談・経過報告・事実確認等は、直接本人に対して行うか、ご家族の方を通じて行います。
どちらを選択するかは基本的に自由ですが、交通事故の後遺症に苦しんでいる本人に余計な負担をかけないようにするため、ご家族を通じての連絡を推奨しております。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

お問い合わせ