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- 法律相談の流れ
初めての方でも安心
相談者のほとんどは「弁護士への相談は初めて」という方でしょう。
何を聞かれるのか、どう話せばよいのか。
全くわからないまま法律事務所のドアを叩く方も少なくありません。
しかしそういった心配は無用です。
上手に話そうとする必要はありません。
途中で説明に詰まっても大丈夫です。
士道法律事務所は刑事事件・刑事示談交渉という一種類の事件しか取り扱っていないので、この決まった形の法律相談にとにかく熟練しています。
促されるまま話をしていれば必要な情報が弁護士に伝わります。
特別な質問を投げかけなくても疑問は不安は大体が氷解します。
弁護士と話をするからと気負う必要は全くないのでご安心ください。
初回の法律相談は1時間無料です。
十分な時間が取ってあるので来所する前にあれこれ難しく考えず、
「とりあえず現状を何とかしてほしい」
という気持ちだけ持って気軽にお越しください。
初回相談が1時間無料の理由
士道法律事務所が初回無料法律相談で1時間の枠を確保しているのは
良質でレベルの高い法律相談を実施するにはどうしても1時間程度は必要となるから
です。
事件に至る経緯、加害行為の具体的な内容、事件後の出来事といった事実関係の聴き取り。
刑事事件の流れや示談の意味の説明と、弁護士によるその事件の具体的な展開予想。
発生可能性のある弁護士費用の明示とよくある質問の紹介、フリー質問への回答。
これらをきちんと実施していれば30分では絶対に時間が足りません。
法律相談に来た方の疑問のほぼ全てを解消し、展開予想や費用について十分理解していただくため、士道法律事務所では必要な相談時間を無料相談の範囲内でしっかり確保しています。
相談時に持参いただくもの
持参必須の資料等は特にありません。
手ぶらで来所しても法律相談は可能です。
ただ以下のものがあれば相談やその後の手続がスムーズに進みます。
- 相談内容に関する資料(相手方からの文書やLINEメッセージ等)
- 出来事や聞きたいことをまとめたメモ(相談者自身の参照資料として)
- 印鑑(委任契約書等の作成で使用、認印でOK)
法律相談から解決までの流れ
STEP01
お問い合わせ
まずはお電話にてお問い合わせください。相談内容の概要をお伺いして法律相談の日程を調整します。
- 大阪本部:06-6365-7650
- 名古屋支部:052-526-6609
STEP02
法律相談(初回1時間無料)
予約した日時に来所してください。
初回の無料法律相談は1時間。
ゆっくり時間をかけて相談者のお話をじっくり伺います。
何をしたのか、現在の状況は、不安に感じているのはどういうことか。
弁護士が補足質問を投げかけつつ時系列順に状況を整理していきます。
その後、以下の内容を順にご説明します。
- 刑事事件の一般的な流れ
- 示談の意味と効果
- 示談金額や処分の予想
- 弁護士費用の説明
- よくある質問のご紹介
最後に自由質問タイムを設けています。
刑事示談交渉に関することであれば大体何でもお答えできるので、気になることがあれば遠慮なくお尋ねください。
STEP03
依頼の検討・契約
法律相談を受けて「示談交渉を依頼したい」となれば受任手続に移行します。
「持ち帰って家族と相談したい」
「他の事務所の相談がまだある」
といった場合はそのままお帰りいただいてゆっくりご検討ください。
ご家族と相談したり他の事務所と比較したりして、
「士道法律事務所に依頼したい」
となった段階で改めてご連絡いただければそのときに受任の手続をご案内します。
刑事示談交渉・捜査弁護・公判弁護を受任する場合、
- 委任契約書
- 弁護士報酬説明書
- 弁護人選任届
といった書類を作成して「委任契約書」「弁護士報酬説明書」の写しをお渡しします。
契約内容や弁護士費用はすべて書面に明記してあり、不明瞭な費用が発生することはありません。
STEP04
示談交渉
受任後、捜査機関を通じて被害者の方に示談交渉の意向を伝えます。
被害者の連絡先が開示されたら弁護士が電話をかけて交渉を開始します。
示談交渉ではまず被害者(相手方)の方の話をしっかり丁寧に聴き取ることを大切にしています。
最初に弁護士から謝罪の言葉を伝え、事件後の様子や被害者視点の出来事を聴き取り、刑事事件の流れその他必要な説明を行い、示談の提案を行います。
その一方で被害者(相手方)から解決金の相場を無視した過剰要求や加害者(依頼者)側の負担が大きすぎる過大要求があった場合、まずはやんわりと断り、それでも被害者(相手方)が過剰過大な要求に固執すればハッキリと断ります。
士道法律事務所はある程度妥当な範囲内で円満に示談を取りまとめることを第一としています。
しかし、これを逸脱する不当な要求があればこちらから示談を蹴ることもあり、その場合は交渉経過の詳細を記載した意見書を作成して検察官に提出する等して適正な結末に至ることを目指しています。
STEP05
解決
示談が成立したら検察官に示談成立と解決金の支払い完了を報告します。
示談が成立しなかったら次の手段を講じることになります。
具体的には、示談以外の金銭賠償の方法を検討する、加害者(依頼者)に再犯防止カウンセリング等にかかってもらう、示談交渉の経過その他を記載した意見書を提出する、といった手立てを取ることで不起訴処分を目指します。
ほとんどのケースはこれで不起訴か略式起訴で終わります。
公判請求(刑事裁判)となった場合は、保釈手続を取って被告人の釈放に当たったり、執行猶予判決その他有利な判決を目指して公判弁護の活動を行ったりしていくこととなります。
他の法律事務所との比較
他の法律事務所との比較検討を行っていただいても何の問題もありません。
そもそも士道法律事務所は
「弁護士への依頼を考えている人はいくつかの法律事務所を比較検討するもの」
というのを当然の前提と考えています。
したがって、法律相談の際には
「ここに来る前に他の弁護士に相談しましたか?」
「その事務所の対応はどのようなものでしたか?」
といったこともお伺いしています。
刑事事件の加害者側の示談交渉を専門的に対応するようになって以来、ずっとこれを続けているので、
・士道法律事務所の競合となる刑事系の法律事務所はどこか
・それぞれの法律事務所はどういうスタンスを取っているか
・相談者は法律相談でどんな点に不満や不信を感じているか
といったことを統計データとして整理把握しており、これに基づいて随時改善を行っています。
他の法律事務所・弁護士の法律相談で納得できなかったこと、よくわからなかったこと、不安や不信を感じたことがあれば何でも士道法律事務所にお伝えください。
刑事示談交渉という分野において、士道法律事務所は他の法律事務所と比較されたとしても負けることがない、最終的に必ず士道法律事務所を選んでいただけるという確たる自信の下で業務に当たっています。
しっかりと比較検討を行い、納得した上で士道法律事務所にご依頼ください。
