弁護士コラム

弁護士費用特約について

2017.04.17

以前、交通事故に関するコラムの中で『弁護士費用特約(弁特)』というものについて少し触れましたが、今回は弁特についてもう少し掘り下げてみます。

弁特とは、任意保険のオプションの1つで、交通事故被害に遭った人が相手方・相手方保険会社との示談交渉や裁判を弁護士に依頼する際の弁護士費用をこちら側の任意保険会社が負担してくれる、というものです。

保険会社によって若干内容は異なりますが、1件につき300万円まで保険会社が弁護士費用を肩代わりしてくれます。
弁護士費用が300万円を超えるケースというのは、寝たきりになるほどの重い後遺障害が残るような重大事故に限られてきますので、大半の交通事故の弁護士費用は補償の範囲内に収まることになります。

弁特が最も有用性を発揮するのは、停車中の追突事故、横断歩道の巻き込み事故等の過失ゼロの事故です。

完全な被害者となった場合、あなたが自動車の任意保険に加入していても保険会社は何もしてくれません。
自動車の任意保険は加入者が『加害者』となったときのためのものだからです。

しかし、弁特があればこういうケースでも自己負担なく弁護士に依頼できるため、安心して治療に専念できます。

弁特が驚異的なのは、「デメリットがほとんどない」という点です。
唯一デメリットとなり得るのが保険料ですが、弁特の費用は月額150円程度。
これだけの負担で実質無料で弁護士を使えて、補償対象は被保険者のみならず家族親族も、弁特を使っても以後の保険料は上がらず、しかも弁護士に交渉を任せれば慰謝料額が裁判基準まで引き上げられて示談金額が大幅増額。
余計な心配かもしれませんが、保険会社は赤字にならないのかが気になります。

実は、弁特の加入率は約8割にも上りますが、その利用率は0.05%と異常に低く、弁特を使えるのに使っていないケースが相当数あると推測されます。

弁特の利用者が増えると、最終的には弁特を売り出している保険会社が慰謝料増額の負担を被ることにも繋がるので、加入はさせても積極的に利用はさせていない、ということかもしれません。

保険会社の事情はともあれ、被保険者からすればきちんと保険料を支払っているわけですし、弁特は使わないと損なので、事故に遭ったら自分や家族が加入している保険を一度チェックしてみましょう。

(『蒼生 2017年1月号』掲載記事)

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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