弁護士コラム

物損やペットの交通事故にも対応してもらえますか?

2014.04.21

「物損やペットの交通事故にも対応してもらえますか?」

【回答】
可能です。
物損のみの交通事故も取り扱っておりますし、ペットが交通事故被害者となった事案(ヨークシャーテリア、雌、6歳、傷害事故)を受任して示談を取りまとめたこともあります。

ペットは法律上は「物(ぶつ)」とされているため、交通事故で怪我・死亡しても物損事故として扱われることとなります。
そのため、ペットの交通事故では市場価格以上の治療費や慰謝料請求は原則として認められません。
ただし、ペットと飼い主との深い関係性等を考慮して治療費や慰謝料の請求を認めた裁判例もあり、場合によっては市場価格に限られない損害賠償が認められることもあります。

物損事故では着手金が発生するケースがあり、得られる賠償額以上に弁護士報酬等が発生する、いわゆる「費用倒れ」が発生する可能性があるため、弁護士費用特約の利用を推奨しております。

弁護士 飯島 充士 Iijima Atsushi

執筆者

士道法律事務所 Shidoh Law Office

弁護士飯島 充士 Iijima Atsushi

プロフィール

  • 生年月日:1979年1月
  • 特技:空手(和道流初段)
  • 趣味:ドライブ、ショッピング、漫画・アニメ
  • 座右の銘:「人間万事塞翁が馬」

経歴

  • 名古屋大学、南山法科大学院を卒業
  • 2009年9月 司法試験合格
  • 岐阜において司法修習(新63期)
  • 弁護士法人大江橋法律事務所に入所
  • 2012年7月 士道法律事務所を設立
  • 2026年3月 弁護士法人 士道を設立
  • 2026年8月 名古屋支部を設立

所属

  • 大阪弁護士会

大阪本部 06-6365-7650

名古屋 052-526-6609

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