罪名:
加害者の性別:
男性
犯行態様:
酒に酔って他人の敷地内に侵入して雨どいを破損したもの。
示談の成否:
示談成立
解決金:
60万円
刑事処分:
不起訴
弁護士コメント:
建造物侵入(住居侵入)は単体で成立して罪に問われることが稀で、大体は窃盗とか盗撮とかの別の犯罪行為に及ぶ駄目の手段として成立します。
これを牽連犯と呼び、通常は目的であるメインの罪の方だけで処断がなされます。
しかし、時々建造物侵入(住居侵入)単体で刑事事件化したり、メインの罪と一緒に処断されることがあります。
本件は雨どいという建物の一部を損壊しましたが、おそらく捜査機関が建造物損壊の故意は認められないと判断して、建造物侵入のみが問題とされたものと推測しています。
ただ、示談をするに当たっては建物の一部が損壊したという被害が現に出ているため、この修繕費用も実質的に含めた金額での示談となりました。
(19K1003)

