
加害者の性別:
男性
犯行態様:
出会いアプリで知り合った女子小学生(12歳)に小遣いを渡して性交渉。
示談の成否:
示談成立
解決金:
100万円
刑事処分:
不起訴
弁護士コメント:
法改正前の事件なので正確な罪名は「強制性交等」。
13歳未満の相手方と性交渉を行った場合、暴行または脅迫という手段がなくとも強制性交等が成立していました。
現在は16歳未満の相手方と性交渉を行った場合、相手方の同意があったとしても不同意性交等が成立します。
13歳未満(現在は16歳未満)との強制性交等(現在は不同意性交等)の事案はほとんどが出会い系サイト、出会いアプリで知り合った女子中高生と性行為に及んだ、というものです。
対価としての金銭の支払いはあったりなかったりですが、罪の成立にはあまり影響しません。
ただし、金銭の授受がある場合とない場合とでは背景事情、もっと踏み込んで言えば「被害者」と「その家族」の属性に差異が見られるため、示談交渉の進み方に違いが出てきます。
「金銭授受があった事案」に比べて「金銭授受がなかった事案」は交渉自体拒否率が上がる。
「母親が窓口となった事案」に比べて「父親が窓口となった事案」は示談失敗率が上がる。
士道法律事務所の過去事例からはこういった統計データが出ています。
本件は「金銭授受があった事案」「母親が窓口となった事案」で、順当に示談がまとまり不起訴となったケースです。
(20K0404)

