弁護士コラム

不動産・労働問題その他一般民事事件の受付制限について

2024.09.02

弁護士バッジと万年筆

【新規相談の受付制限について】
の記事でもお知らせしておりますが、現在当事務所では

・刑事事件の示談交渉(加害者側)
・刑事事件の捜査公判弁護(被疑者または被告人)

以外の事件について、新規相談・受任をお断りしております。

特に不動産トラブル、労働問題については過去に当事務所が注力していた分野の一つということで、現在もキーワード検索で当事務所が上位表示されることから定期的に一定数のお問い合わせをいただいておりますが、事案の内容にかかわらず新件のご相談は全てお断りしているという大変心苦しい状況となります。

現在の士道法律事務所は刑事示談交渉に特化した事務所となっており、刑事示談交渉事件の対応で手一杯であるため、受任対応ができない以上刑事示談交渉以外の事件については相談自体をお断りすべきとの判断の下、他の法律事務所への法律相談をお勧めしています。

不動産トラブルや労働問題の解決に当たってくれる弁護士を探して当事務所に辿り着いた方々には大変申し訳ないところではありますが、何卒ご理解賜りたく、お願い申し上げます。