弁護士コラム

未払い残業代請求の流れ(4)~労働問題の裁判手続~

2016.07.22

前回の「未払い残業代請求の流れ(3)~裁判外での交渉開始~」で会社との交渉を行いました。
交渉が不調に終わってしまったなら、次は裁判手続を検討することになります。
今回のテーマは、「残業代請求の裁判手続にはどのようなものがあるか」です。

※労働問題解決の手段としては、労基署に相談してみる、労働局のあっせん手続を試みる、といった選択肢も一応あります。
しかし、これらに弁護士が直接絡むことはほとんどいため、今回のシリーズでは割愛しています。

稀に、交渉をすっ飛ばしていきなり審判申立や訴訟提起をする人もいますが、普通は事前交渉を試みた上で裁判手続を検討します。
交渉で決着できれば訴訟費用がかかりませんし、常識的な手順を踏まないと感情的な対立が深まって結局解決が遠のくからです。

残業代請求を含む労働問題を取り扱う場合の裁判手続は、基本的に次の2つです。

(1)労働審判
(2)訴訟

「労働審判」は、ざっくりした言い方で説明するなら、
「訴訟(通常訴訟、正式裁判)の簡易版」
です。

特徴として、以下のようなものが挙げられます。

・原則3回以内の期日(2~3か月)で終結する。
・労働審判官(裁判官)と2名の労働審判員(労組役員や企業経営者)が審理する。
・弁護士に依頼していても原則として本人が出頭しなくてはならない。
・審判官らが労働者、会社それぞれから直接言い分を聞く。
・立証に関する制限が訴訟の場合より緩やか。
・最終的に強制力のある結論が出る。
・結論に異議がある場合は訴訟に移行する。

労働審判は労働問題に特化した特殊な手続で、最も大きな特徴が赤字で示した2つです。
要するに、「短期間で明確な結論を出すことを目指す手続」ということです。

「訴訟」は、所謂「裁判」と呼ばれるもので、裁判所を介した手続の中で最もスタンダードなものと言えるでしょう。
労働審判との違いが分かるように特徴を挙げると、次のようになります。

・期日に制限がない(平均審理期間は約11か月)。
・通常は1名の裁判官が審理する。
・弁護士に依頼していれば基本的に本人は出頭しなくてもよい。
・書面による主張立証が基本で、労働者や会社関係者が直接言い分を述べる機会は原則終盤の尋問時のみ。
・立証に関する制限厳しい。
・最終的に強制力のある結論が出る。
・上訴(控訴、上告)をやり尽したらそれ以上結論に異議を述べられない。

労働審判との比較という観点から訴訟の特徴を述べると、「ある程度時間をかけて明確な結論を出すことを目指す手続」となります。

ちなみに、労働審判も訴訟も、基本的にはお互いの主張をぶつけ合って最終的に白黒ハッキリさせることを目指す手続ではありますが、どちらの手続でも裁判所は必ず和解の提案をして、和解による解決の可能性を探ってきます。
そこで労働者と会社との間で合意が成立すれば、白黒つけるのではなく、「裁判上の和解(調停)」という形で事件は終結することになります。

次回は、「労働審判はどのような手続なのか」ということをもう少し掘り下げて見ていきます。