弁護士コラム

交通事故後遺障害の等級について教えてください。

2014.04.21

「交通事故後遺障害の等級について教えてください。」

【回答】
交通事故で負った傷の症状固定時に、身体の状態が交通事故前と同程度までには回復していない部分がある場合、それが交通事故後遺障害であるのかどうか、交通事故後遺障害であるとしてどの程度のものであるのか、ということが問題となります。
症状の残り方は千差万別ですが、それをいちいちケースごとに検討していたのでは膨大な手間と時間がかかります。
そこで、交通事故後遺障害を類型化して等級区分し、それぞれに自賠責保険金額慰謝料の目安労働能力の喪失率を設定したものが交通事故後遺障害の等級です。

等級は1級から14級まであり、例えば1級には「両眼が失明したもの」「両上肢を肘関節以上で失ったもの」といったものが定められています。
これが交通事故の後遺障害慰謝料逸失利益の算定基準となるため、何級に認定されるかは交通事故における損害賠償に大きな意味を持ちます。

この等級を決めるのは、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所です。
等級認定は医師の診断書に基づいて行われますが、認定自体は医学ではなく法律の問題です。
そのため、法的な意味をきちんと理解した上で、医師に症状を伝えて適切な診断書を書いてもらう必要があります