弁護士コラム

弁護士費用特約について教えてください。

2014.04.20

「弁護士費用特約について教えてください。」

【回答】
例えば、停車中に追突された場合や横断歩道を渡っているときに車にはねられた場合など、交通事故被害者の過失がゼロの場合、交通事故被害者が保険に加入していても被害者の保険会社は交通事故被害者に代わって交渉することができません。
なぜなら、損害賠償保険は、その保険に加入している人が交通事故の「加害者」になったときのためのものだからです。
つまり、その場合は原則として、交通事故被害者本人が加害者と交渉しなくてはなりません。

このようなケースの交通事故に備えるものとして考案されたのが、「弁護士費用特約」です。

交通事故被害者自身やその家族が損害賠償保険に加入していて、かつその保険が弁護士費用特約付きの場合、交通事故被害者はこの特約を利用することができます(特約の適用条件は保険会社等によって異なります。)。
弁護士に交通事故の相談をした際に、この特約を利用すれば、保険会社が300万円まで交通事故の弁護士費用を負担してくれますので、交通事故被害者は着手金の心配をすることなく、示談交渉や裁判手続を弁護士に任せることができます。
報酬額については、リーガルアクセスセンター(LAC)が基準を定めており、この基準に従うのが一般的です。

依頼する弁護士は、交通事故被害者が自由に選択することができます。
例えば、保険会社が「当社の顧問弁護士と契約してください。」と言ってきたとしても、これに応じる義務はありません。

家族の保険でも適用できるケースがありますので、交通事故に遭ったときは加入中の保険をチェックしてみてください。