「死亡事故で損害賠償請求できるのは誰ですか?」
【回答】
交通事故被害者が死亡した場合、損害賠償請求をなし得るのは被害者の相続人です。
遺言書が存在しないケースで言うと、まず交通事故被害者の配偶者(夫・妻)は常に相続人となります。
交通事故被害者に子がいる場合、子が第一順位の相続人となります。
(子が既に死亡して孫がいるような場合、代襲相続で孫が相続人となります。)
交通事故被害者に子や孫がおらず、親がいる場合、親が第二順位の相続人となります。
交通事故被害者に子や孫、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。