弁護士コラム

被害者本人が意識不明なのですが、どのように相談すればよいですか?

2014.04.20

被害者本人が意識不明なのですが、どのように相談すればよいですか?

【回答】
一時的に意識不明となっているだけなのであれば、被害者本人が入院中の場合と同様の対応となります。

しかし、遷延性意識障害、いわゆる植物状態となっている場合、交通事故被害者本人が示談のための意思表示をすることができないため、成年後見の申立という法的手続が必要となります。
簡単に説明すると、裁判所に申し立てを行って後見人を選任してもらい、その後見人が被害者本人に代わって交通事故の示談を取りまとめるということになります。
交通事故被害者の家族も後見人となることはできますが、財産の適正な管理義務や裁判所に対する定期的な報告義務等を負うことになり、場合によっては家族以外の第三者が後見人に選任されることもあります。

一般的なケースでは、交通事故被害者の家族の誰かを後見人として推薦し、裁判所がその家族を後見人に選任すれば、選任された後見人が交通事故被害者本人に代わって弁護士と委任契約を締結し、弁護士が示談交渉に取り掛かることとなります。

後見人選任前にご相談いただければ、当事務所で交通事故示談交渉と成年後見申立の手続を併せて遂行いたします。