遺言書・相続でお悩みの方へ
- 両親が高齢なので相続に早めに備えたい
- 遺産分割の方法で兄弟姉妹と揉めている
- 不公平な遺言で遺留分を侵害されている
- 公正証書で遺言書を作成してもらいたい
など
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遺産分割協議の流れ
遺産分割協議とは
相続手続の流れは概ね次のようになります。
1.遺産の内容等を調査して特定する
2.戸籍等を揃えて相続人を特定する
3.全相続人で遺産の分け方を決める
4.適法な遺産分割協議書を作成する
5.法務局や銀行で相続の手続をする
1.遺産の調査と特定
相続財産の典型例は次のようなものです。
【プラスの財産】
・不動産(自宅土地建物、収益物件、事務所等)
・金融資産(預貯金、現金、株式、投資信託等)
・動産(自動車、美術品、貴金属、家電製品等)
・その他(著作権、特許権、賃借権等)
【マイナスの財産】
・借金(借入金、商品未払い代金、保証債務等)
・租税公課(所得税、住民税、固定資産税等)
・その他(損害賠償債務、滞納賃料等)
遺産の状況が不明の場合は納税通知書、郵便物、生前の会話等から目星をつけて一つ一つ調べていく必要があります。
借金その他の負債は意識から外れがちですが、これも遺産なので可能な限り特定しなければなりません。
2.相続人の調査と特定
被相続人が生まれてから死亡するまでの間の全ての戸籍を取り寄せて相続人を特定します。
細かく枝分かれした戸籍を順にたどって、各戸籍を管理している市区町村に問い合わせや取り寄せを依頼しながら戸籍を集めていくことになります。
3.全ての相続人による協議
遺産と相続人が特定できたら遺産分割協議を行います。
全員が一堂に会して話し合う必要はありませんが、最終的な分割案には全ての相続人が同意が必要です。
4.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で決まった内容を文書にします。
どの遺産を誰がどのように相続するかを漏れなく記載し、各相続人の実印を押します。
一人でも相続人の抜けがあればその遺産分割協議書は無効なものとなります。
添付書類としては、印鑑登録証明書、戸籍・住民票、不動産全部事項証明書(登記簿)、固定資産評価証明書といったものが必要となります。
5.相続を実現するための手続
不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行というように行政庁や金融機関を訪れて名義変更等の手続を行います。
遺産分割協議書以外に必要な書類はそれぞれ異なるため、事前にしっかり確認を取っておきましょう。
遺産分割は相続の専門家である弁護士に
相続の前段階である遺産の調査や相続人の特定だけで相当な手間と時間がかかります。
事業承継の問題、生前贈与や寄与分を考慮した相続割合の調整、相続税の支払いも視野に入れた分割方法など、遺産分割協議は揉めることが珍しくありません。
「銀行で『この遺産分割協議書は無効』と言われた」
「他の相続人に騙されて協議書に押印してしまった」
「土地を共有名義にしたせいで兄弟と裁判になった」
このような相談はよく寄せられますが、
「遺産分割前に相談してもらっていれば……」
というケースが多数存在します。
相続が原因で家族同士が泥沼の法廷闘争に突入することも。
遺産分割、相続に関するご相談は大阪弁護士会の士道法律事務所にお任せください。
遺留分減殺請求で遺産を確保
遺留分とは
各相続人に認められる最低限の遺産相続の権利。
それが「遺留分」です。
例えば妻と二人の息子を持つ父親が
「全財産を長男に相続させる」
という公正証書遺言を遺していた場合。
長男以外の相続人は遺留分を主張することで一定額の遺産を受け取ることができるのです。
遺留分の割合
遺留分として確保できるのは原則として
法定相続分の2分の1
となります。
例外的に子や配偶者がおらず相続人が父母や祖父母といった直系尊属のみとなる場合は法定相続分の3分の1となります。
また子も配偶者も親もいなくて兄弟姉妹のみが相続人となる場合、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
上で挙げた例で総額4000万円の遺産があった場合。
妻の法定相続割合は1/2なので遺留分は1/4の1000万円。
次男の法定相続割合は1/4なので遺留分は1/8の500万円。
これだけは遺留分として最低限確保できます。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害する遺言書があってもその遺言が当然に無効となるわけではありません。
遺留分減殺請求を行うことで初めて遺留分相当額の遺産を取り戻すことができるようになるのです。
また遺留分減殺請求はいつでも行使できるわけではないという点に注意が必要です。
遺留分侵害を知ってから1年以内、かつ相続開始から10年以内に必要な手続を取らなければ遺留分減殺請求権は時効消滅してしまいます。
極端に不公平な遺言書が出てきたときは遺産相続を専門的に扱う大阪弁護士会の士道法律事務所にご相談ください。
遺言書の種類と注意事項
自筆証書遺言
自筆証書遺言は本人が手書きで作成する遺言書です。
・遺言者本人が全文を自筆しなければならない
・遺言書を作成した日付を明記しなければならない
・遺言者の署名がなければならない
・遺言者名義の押印がなければならない
一つでも充足しなければその遺言書は無効なものとなります。
これ以外にも
「遺言内容を訂正するときは訂正箇所を二重線で抹消してその上から押印し、訂正後の文言を書き加えて、遺言書末尾に『○行目○文字削除○文字追加』と書いて署名する」
「複数の解釈が生じないように遺言の趣旨が正しく伝わるような文言を用いなければならない」
「被相続人の死後に自筆証書遺言を発見した相続人は家庭裁判所で検認の手続を取らねばならない」
「遺言書が封印されていた場合は家庭裁判所で相続人ら立会いの下で開封しなければならない」
といった細かいルールや煩雑な手続があります。
有効要件が厳し過ぎて無効となる例が後を断たず、遺族の間の争いの種となってしまうので自筆証書遺言はあまりお勧めできません。
メリット
- 費用がほとんど発生しない
- 遺言書の内容を秘密にしておける
デメリット
- 作成にかなりの時間と労力がかかる
- 遺言が無効となるケースが多い
- 相続人が遺言書を隠すことがある
- 家庭裁判所での検認や開封の手続が煩雑
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人が遺言者の希望する遺言の内容を聞き取って遺言書を作成し、2名の証人の立会いの下で最終確認を取り、その後で公正証書という公的な文書とします。
公正証書遺言の最大の特徴は
確実に有効な遺言書を残すことができる
ということです。
多少費用はかかりますが、公正証書遺言は安定性という点で自筆証書遺言より遥かに優れています。
残される家族のことを考えるのであれば圧倒的に公正証書遺言の方をお勧めします。
メリット
- 確実に有効な遺言書を作成できる
- 遺言書を手書きする必要がない
- 相続人が不正を働く余地がない
- 遺言書の未発見や紛失のおそれがない
デメリット
- 公証人や証人に払う費用が発生する
- 遺言の内容が公証人や証人に伝わる
遺言書作成は専門家の弁護士に
公正証書遺言を作成する場合であっても、
「公証人は遺言の内容に関する提案はしてくれない」
という点には注意が必要です。
公証人の職務は適式な公正証書遺言を作ることだけなので
「この内容だと遺留分侵害で相続人同士が揉める」
「こうした方が相続税を節約することができる」
といったアドバイスはしてもらえないのです。
遺言書のせいで家族がいがみ合うこともあります。
どのような内容の遺言にすれば相続争いを回避できるのか。
それを判断して遺言書の内容を一緒に考えてくれるのは法律の専門家である弁護士や税務の専門家である税理士だけです。
士道法律事務所は大阪を中心として京都、兵庫(神戸)、奈良、和歌山、滋賀、その他エリアにも幅広く対応しています。
遺言書作成は多数の実績を有する大阪弁護士会の士道法律事務所にお任せください。
まずは30分の無料法律相談を
相続・遺産分割・遺言書作成の無料相談
初回法律相談は30分まで無料です。
無料相談とはいえ手抜きはありません。
30分かけてしっかり丁寧に事情を伺います。
※ 法律相談延長をご希望の場合は30分5,500円(税込)
明確な料金体系
相続の流れ、遺産分割のコツ、弁護士費用など。
気になる点は何でもご質問ください。
士道法律事務所では事件の内容に応じて細かく設定した料金表をご用意しています。
分割払いや着手金の一部を報酬金に回す方式も対応可能です。
金銭的な事情で諦めてしまう前に一度ご相談ください。
委任契約書・弁護士報酬説明書
遺産分割や遺言書作成をご依頼いただけるとなった場合には委任契約書や弁護士報酬説明書を作成してお渡しします。
不明瞭な弁護士費用が発生することはありません。
遺言・相続の弁護士費用
※ 料金はすべて税込表示です
※ 事案の性質や難度等によって増減する場合があります
※ 交通費や郵券代等として実費が別途必要となります
※ 一部事案では預り金が必要となる場合があります
法律相談(初回30分) | 無料 |
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法律相談(2回目以降) | 30分 5,500円 |
遺産分割 | 着手金:経済的利益の3.3~8.8% 報酬金:経済的利益の6.6~17.6% (経済的利益:係争の対象となっている遺産の額) |
遺言書作成(定型) | 手数料:165,000円 (公正証書遺言の場合、33,000円追加) |
遺言書作成(非定型) | 手数料:遺産の額の0.42%~6.6% (公正証書遺言の場合、33,000円追加) |
遺言執行 | 手数料:遺産の額の1.18%~10% |