不動産

不動産トラブルでお悩みの方へ

  • 家賃を長期間滞納している賃借人がいる
  • 不動産売買で相手方とトラブルになった
  • 相続で共有物となった土地を分割したい
  • 建物建築請負で報酬を払ってもらえない

など

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恐れ入りますが他の法律事務所をご検討ください。

詳しくは【こちら】をご確認ください。

賃貸借トラブルの典型例

賃借人による賃料の滞納

知識・経験豊富な弁護士がサポートいたします

賃料の不払いは常習化する傾向にあり、早めに手を打つことが重要です。
家賃滞納が発生したら早めに賃借人に督促しましょう。

賃貸借契約では「信頼関係破壊の法理」というものが適用され、家主の方からの契約解除が制限されます。
賃貸借契約書で「1回でも賃料を滞納したら即退去」と定めていても法的には無効となります。

賃料について言えば滞納額が3か月分を超えたあたりから契約解除が認められやすくなります。
不払い額が3か月分を越えたら弁護士に相談してみましょう。

賃料を払わない賃借人を放置しているとマンション・アパート経営の正常なサイクルが崩れてしまいます。
裁判や強制執行で建物明渡を実現するには半年以上の時間がかかり、損害額も膨大になります。
不動産賃貸借トラブルは大阪弁護士会所属の専門家である士道法律事務所にお任せください。

騒音・悪臭・破壊行為・ゴミ屋敷

迷惑行為に及ぶ賃借人は賃貸物件の価値を大きく下げます。
これを放置すれば優良な賃借人が退去してしまうことも。

迷惑行為を理由に賃借人を退去させる場合にも「信頼関係破壊の法理」が適用されます。

どの程度の行為があれば信頼関係破壊が認められるのか。
これは過去の事例に基づいて専門的法的な視点から十分に吟味して対応を検討する必要があります。

士道法律事務所は大阪府内を中心に、強制執行によるゴミ屋敷の明渡し、騒音トラブルの解決といった実績を積み重ねてきております。

土地や建物の売買に関する問題

不動産売買に潜む法律問題

手付金、仲介手数料、瑕疵担保責任、登記など、不動産売買には特有の法律問題が無数に存在します。

売買価格も高額であるため、きちんと対処しなければ多大な損害が生じることも。

「手付金の返還で取引相手と揉めている」
「上限を超える仲介手数料を請求された」
「購入した土地から廃棄物が出てきた」

対応エリアは大阪にとどまらず、兵庫(神戸)、京都、奈良、和歌山、滋賀の事件も受任しています。

不動産売買の問題は大阪弁護士会所属の士道法律事務所までご相談ください。

相続で発生する共有物トラブル

不動産の共有はトラブルの元

相続や生前贈与、ペアローンで不動産の共有が生じることがあります。

土地や建物の共有は

・不動産の処分が困難になる
・固定資産税の精算が煩雑に
・権利関係が複雑化しやすい
・親族間の対立が深刻化する

といったデメリットが多いため基本的には避けるべきです。

共有状態を解除する方法としては「共有物分割請求」というものがあります。
裁判所に申し立てを行うことで、
「現物分割(土地の分筆等で共有物そのものを分割する)」
「代償分割(相手方の持分を買い取るor買い取らせる)」
「換価分割(共有物を第三者に売却して代金を案分する)」
という解決が図られることになります。

共有物分割請求をしても必ず判決で決着するわけではありません。
普通は裁判の途中で裁判所から和解の提案があり、ある程度当事者の意向を踏まえた柔軟な解決となることがほとんどです。
当事者同士の交渉では埒が明かなかった問題も裁判で無事に円満解決となる例も多数あります。

不動産の共有状態を解消したいという方は不動産トラブルに強い士道法律事務所までご相談ください。

建物建築請負を巡る報酬の問題

元請による請負代金の不払い

建築業界では契約書その他の書面を作成しないという慣習が根付いてしまっています。
そのため建物建築請負代金の不払いや一方的な減額要求が発生しやすい傾向にあります。

「見積書は作ったが発注書を受けていない」
「現場のやり取りだけで追加工事を受けた」
「『施主が払ってくれる』と元請が言った」

思い当たる点が一つでもあれば要注意です。
指示通りに内装、外構、電気機械工事をしたのに代金を払ってもらえないという相談がよく持ち込まれます。

大阪地方裁判所には建築の専門部が存在します。
それでも工事の内容や価値を理解してもらうための書面作成や証拠集めには毎回苦労します。

請負報酬を回収するには想像以上の時間と労力がかかります。
代金不払いで泣き寝入りする下請業者をなくすために、士道法律事務所は全力で事件に当たります。

ワンポイントアドバイス

家賃を滞納する賃借人がいます

家賃滞納が発生したら早めに督促しましょう。
長期化・常習化させないことが重要です。

滞納が3か月分を超えたら弁護士に相談しましょう。
このあたりから立ち退きの交渉や建物明渡請求訴訟を検討することになります。
裁判や強制執行には時間がかかるので早めに動き出すことが肝心です。

迷惑行為を繰り返す賃借人がいます

まずは文書や口頭で注意を促します。
差し入れた文書の写しは手元に置いておいて、いつどんな注意をしたかをメモしておきましょう。

注意だけでは改善されない場合、弁護士に相談してください。
受忍限度を超える騒音を出している、賃貸物件をゴミ屋敷化しているといった場合には訴訟提起して強制執行をかけた方が最終的な解決は早まります。

共有不動産で親や兄弟と揉めています

相続や贈与で不動産の共有状態が生じた場合、単独ではその不動産を処分できなくなります。

まずは共有者と今後のことを話し合い、それでも埒が明かなければ「共有物分割請求」を検討します。

現物分割(土地そのものを分筆する)
換価分割(不動産の売却代金を分割する)
価格賠償(共有者に買い取ってもらう)

という解決方法があります。

元請が建築請負代金を払ってくれません

まずは見積書、請求書、契約書といった書類を用意しましょう。
LINEやメールのやり取りも残しておくべきです。

追加工事があるケースではかなりの高確率で請負代金のトラブルが発生します。
交渉で解決することは稀で、数か月単位の時間をかけて裁判することを覚悟しなければなりません。

どういう合意があったのか、どのくらいの価値がある工事を行ったのかが重要となるので、早い段階から資料を整理しておきましょう。

まずは30分の無料法律相談を

不動産トラブルの無料相談

初回法律相談は30分まで無料です。

無料相談とはいえ手抜きはありません。
30分かけてしっかり丁寧に事情を伺います。

※ 法律相談延長をご希望の場合は30分5,500円(税込)

明確な料金体系

取るべき対応、交渉や裁判の流れ、弁護士費用など。
気になる点は何でもご質問ください。

士道法律事務所では事件の内容に応じて細かく設定した料金表をご用意しています。

分割払いや着手金の一部を報酬金に回す方式も対応可能。
金銭的な事情で諦めてしまう前に一度ご相談ください。

不動産トラブルの弁護士費用

※ 料金はすべて税込表示です
※ 事案の性質や難度等によって増減する場合があります
※ 交通費や郵券代等として実費が別途必要となります
※ 一部事案では預り金が必要となる場合があります

法律相談(初回30分) 無料
法律相談(2回目以降) 30分 5,500円
不動産明渡(貸主側) 着手金(交渉):賃料1か月分(最低額220,000円)
着手金(裁判):交渉+賃料1か月分(最低額220,000円)
報酬金(交渉で明渡が実現):賃料2か月分(最低額440,000円)
報酬金(裁判で明渡が実現):賃料3か月分(最低額660,000円)
報酬金(明渡が不要の和解):賃料1か月分(最低額220,000円)
不動産明渡(借主側) 着手金(交渉):賃料1か月分(最低額220,000円)
着手金(裁判):交渉+賃料1か月分(最低額220,000円)
報酬金(交渉で明渡不要に):賃料2か月分(最低額440,000円)
報酬金(裁判で明渡不要に):賃料3か月分(最低額660,000円)
報酬金(明渡に応じる和解):賃料1か月分(最低額220,000円)
賃料増減額請求 着手金:経済的利益の3.3~8.8%
報酬金:経済的利益の6.6~17.6%
(経済的利益:双方主張額の差額7年分)
未払賃料・共有物分割・請負報酬請求 着手金:経済的利益の3.3~8.8%
報酬金:経済的利益の6.6~17.6%
(経済的利益:係争の対象となっている金額)