こんなことでお悩みではありませんか?
- 相手が離婚の話し合いに応じてくれない
- 慰謝料の目安を知りたい
- 子供の親権を獲得したい
- 離婚した相手が養育費を支払ってくれない
など
このようなことでお悩みでしたら大阪・淀屋橋の士道法律事務所へご相談ください。
初回の法律相談は30分無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
【新規案件の受付制限】
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離婚問題は士道法律事務所へご相談ください
最適な形の解決を一緒に考えさせていただきます
「離婚を考えている」
「離婚問題を誰にも相談できずにいる」
「離婚後の生活が不安」
「小さな子供がいるので離婚するべきか迷っている」
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に士道法律事務所へご相談ください。
離婚問題をまわりの人に相談できずにいて、お一人で抱え込まれている方も多いと思いますが、弁護士に相談することで道が開けることもあります。
まだ離婚するかどうか迷っている、とりあえず専門家の意見を聞きたいということでもかまいませんので、まずはお気軽にご連絡ください。
離婚の方法は?
離婚を成立させるための方法には大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という3つの方法があります。
協議離婚
ご夫婦同士が話し合い、合意のもと離婚する方法です。
離婚の90%はこの方法で成立しています。
ただし親権者の決定、養育費や慰謝料の支払い、財産分与など、離婚に際してきちんと決めておかなければいけないことはたくさんありますので、一度弁護士に相談してアドバイスを受けられてみてはいかがでしょうか?
調停離婚
ご夫婦の協議では合意に至らない場合に、家庭裁判所へ調停離婚を申し立てて離婚成立を目指す方法です。
調停では調停委員がご夫婦の間に入って、話し合いにより離婚の成立を目指します。
これにより双方が合意すれば離婚成立となります。
裁判離婚
調停でも離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に離婚裁判を提起して離婚成立を目指す方法です。
なお、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは離婚調停を経る必要があります。
これを「調停前置主義」と言います。
裁判で離婚を認める判決が出れば、夫婦の合意に関わらず離婚が成立します。
ただし、離婚裁判を起こすには民法で定められた次の離婚原因が必要となります。
法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚・男女問題の弁護士費用
※料金はすべて税込表示です
※事案の性質や難度等によって増減する場合があります
※事案に応じて訴状印紙代や郵券代等として5,000円~の実費が別途必要となります
※一部事案では預り金が必要となる場合があります
法律相談(初回30分) | 無料 |
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法律相談(2回目以降) | 30分 5,500円 |
離婚事件 | 着手金:220,000~660,000円 報酬金:220,000~660,000円 |