債務整理

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借金問題

  • 借金を返せそうにないので破産をしたい
  • 債務超過に陥り会社閉鎖を検討している
  • 住宅ローン等の返済ができなくなりそう
  • コロナウィルスの影響で売上が激減した

など

【新規案件の受付制限】
現在こちらの分野は新規案件の受付ができません。
恐れ入りますが他の法律事務所をご検討ください。

詳しくは【こちら】をご確認ください。

債務整理のための三種類の手続

任意整理・個人再生・自己破産

任意整理・民事再生・自己破産

借金問題を解決する方法は主に三つ。

・任意整理
・個人再生(民事再生)
・自己破産

弁護士が資産や債務の状況を確認して取るべき手段をアドバイスします。

任意整理

債権者と交渉して弁済計画を見直す手続です。

借金の残高を調査して、家計収支をチェックし、原則として5年以下での分割弁済案を債権者に提示します。

一定の収入があり借金返済が可能な場合に検討する手段です。

裁判所を介するわけではないので自由度が高く、簡易な手続となります。

反面、借金の大幅減額は基本的に実現できません。

個人再生(民事再生)

裁判所の認可を受けて借金を圧縮する手続です。

債務額を5分の1程度に圧縮減額し、これを原則3年以内に返済します。

一定の収入があり、任意整理では返済が困難で、マイホームを手放したくないといった場合に検討する手段です。

破産手続と異なり、個人再生では大事な財産を残したまま借金を大きく圧縮することができます。

ただし安定した収入がなければこの手続は取れません。
裁判所を介するため任意整理より厳格な手続が求められることにも注意が必要です。

自己破産

裁判所に申立を行って借金を帳消しにする手続です。

財産があれば換価して債権者に分配し、資産も負債もリセットします。

任意整理も個人再生も利用できない場合に検討する手段です。

免責不許可事由がなければ借金は全てなくなり、新たな人生をスタートさせることができます。

ただし終結までにそれなりの時間と手間がかかります。
財産もほぼ全て失われることになります。

どの債務整理手続を取るべきか

債務整理手続共通の特徴

弁護士に債務整理を依頼した場合の共通メリット・デメリットは次のとおりです。

【メリット】
・受任通知を送った時点で支払を一時停止できる
・債権者と直接交渉する必要がなくなる
・現状より借金の返済が楽になる

【デメリット】
・数年間はクレジットカードが作れなくなる
・数年間はローンその他の借金が難しくなる
・弁護士費用が発生する

自分に適した債務整理手続は

【任意整理が適しているのは】
・安定した収入がある
・借金総額が大きくない(5年で完済できる程度)
・あまり大袈裟なことをせずに借金を整理したい

 

【個人再生が適しているのは】
・安定した収入がある
・借金総額が大きい(圧縮しなければ完済が不可能)
・持ち家を手元に残したまま借金を整理したい

 

【自己破産が適しているのは】
・安定した収入がない
・借金総額が大きい
・事業や生活が破綻している
・賃貸物件や家族の持ち家で暮らしている

 

専門家でなければ最適の手続が何かを正確に判断できません。
債務の内容や職業によっても取るべき手段は変わってきます。

例えば自己破産だと、
・特定の職業では破産により資格を喪失してしまう
・不法行為やギャンブルによる債務は免責されない
といった点に注意する必要があります。

士道法律事務所では大阪を中心に数多くの債務整理事件を取り扱ってきました。
まずは初回1時間の無料法律相談をお試しください。

まずは30分の無料法律相談を

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初回法律相談は30分まで無料です。

無料相談とはいえ手抜きはありません。
1時間かけてしっかり丁寧に事情を伺います。

※ 法律相談延長をご希望の場合は30分5,500円(税込)

明確な料金体系

各種債務整理手続の違い、今後の流れ、弁護士費用など。
気になる点は何でもご質問ください。

士道法律事務所では事件の内容に応じて細かく設定した料金表をご用意しています。

債権者の数や事業規模によって目安となる弁護士費用は変わってきますので、まずはお問い合わせください。

委任契約書・弁護士報酬説明書

任意整理・再生手続・個人破産・法人破産をご依頼いただけるとなった場合には委任契約書や弁護士報酬説明書を作成してお渡しします。

不明瞭な弁護士費用が発生することはありません。

債務整理手続の弁護士費用

※ 料金はすべて税込表示です
※ 事案の性質や難度等によって増減する場合があります
※ 交通費や郵券代等として実費が別途必要となります
※ 一部事案では預り金が必要となる場合があります

法律相談(初回30分) 無料
法律相談(2回目以降) 30分 5,500円
任意整理 着手金(3社まで):110,000円
着手金(4社以降):1社につき33,000円加算
解決報酬金:債権者1社につき22,000円
減額報酬金:債務減額分の11%
過払報酬金:回収額の27.5%
個人再生
(住宅ローン特例なし)
着手金:385,000円~
個人再生
(住宅ローン特例あり)
着手金:440,000円~
破産(個人) 着手金:330,000円~
破産(法人・事業者) 着手金:550,000円~