
2026年3月17日付で士道法律事務所は弁護士法人を設立しました。
法人名は
「弁護士法人 士道」
事務所名は
「士道法律事務所」
となります。
弁護士法人化することで何が変わるのかと言いますと。
通常の業務の観点で言えば何も変わりません。
弁護士・飯島充士の個人事業としての士道法律事務所であっても、
弁護士法人士道の法人事業としての士道法律事務所であっても、
結局のところ、飯島充士という弁護士が刑事事件(示談交渉)を担うことには変わりないからです。
ただ、個別の刑事事件を受任する際の契約の外形としては
・法人受任(弁護士法人士道が受任して代表社員弁護士の飯島が業務を遂行)
・個人受任(弁護士・飯島が受任して弁護士・飯島が業務を遂行)
この二類型が存在することとなります。
一応細かな変化や差異としては、
「法人の依頼者(顧問先等)の顧問料等についてどちらが源泉徴収を行うか」
といったところはあるのですが。
より大きな変化、弁護士法人化を実行した最大の理由は
「弁護士法人化すれば支部・支店が出せるようになる」
というところにあり、近々他のエリアに支部を出すことを予定しています。
支部については準備が整い次第またこちらでお知らせします。
「士道法律事務所」の立ち上げから13年余り。
法人化することで新たな一歩を踏み出した
弁護士法人 士道 士道法律事務所
をこれからもよろしくお願いいたします。