弁護士コラム

認知症に対する法的備え(2)

前回は後見制度の概要について触れました。
今回は後見制度の問題点について見てみます。

最初に把握しておきたいのは
「後見は本人の財産を守る制度として設計されている」
ということです。

認知症のAさんに子B、孫Cがいたというケースで見てみましょう。

Aさんは孫Cの学費を払うと昔から言っていましたが、認知症になって銀行が預金払戻に応じてくれなくなりました。
困った子Bが法定後見の申立を行い、弁護士Dが後見人に。
一安心した子Bに弁護士Dが告げます。

「Aさんの預金から孫Cの学費を支出することは認められません」

と。

成年後見は「本人の財産を守る」制度ですから、

・本人の財産を減らして第三者の利益を図る行為(孫の学費を援助してもらう、生前贈与や生命保険で相続税対策を行う)
・財産の減少を招き得る行為(元本保証がなく損失が生じる可能性のある株式その他の投資)

は基本的に認めてもらえないのです。

他には「後見・補佐が開始すると取締役の資格を失う」ということも重要です。
取締役に欠員が生じることになるので、会社によっては速やかに代わりの取締役を探し出して選任する必要が生じます。

「後見人が預り財産を横領する可能性がある」ということにも注意は必要でしょう。
後見全体に占める割合としては低いものの、弁護士や司法書士による横領事件も一定数発生しており、専門家だから絶対に安心とは言い切れません。

もっとも任意後見ならこれらの問題の多くを回避できます。
任意後見の場合は信頼のおける後見人を自分の意思で選べますし、事前に本人の意思を確認しておけばかなり柔軟な対応が可能となります。
例えば「孫の学費を大学卒業まで払う」という任意後見契約を予め締結しておけば、認知症となった後も孫の学費援助を継続できるようになるのです。

成年後見の最大の利点は「信用できない人間が本人の周囲にいる場合の抑止力になる」ということ。
本人の財産を食い潰そうとする悪徳業者や同居親族がいる場合、後見人をつけていればその被害はほぼ確実に防ぐことができるようになります。

2025年には認知症患者が700万人を超えると言われる時代。
来るべきときに備えて後見制度を正しく活用することが自分自身や家族を守ることに繋がるのかもしれません。

(『蒼生 2018年7月号』掲載記事)