弁護士コラム

残業代請求について(2)

前回に引き続き残業代請求のお話を。

当事者同士の話し合いで問題が解決せず、第三者関与の下での解決を検討する場合、「あっせん」「労働審判」「訴訟」といった手続があります。

「あっせん」は行政が間に立って話し合いでの解決を目指す手続、「労働審判」と「訴訟」は裁判所が双方の言い分を聞いて一定の結論を下すことを目的とする手続です。

あっせんは出席に強制力がなく、法的な審理が尽くされるわけでもなく、任意の話し合いという色合いが濃く、弁護士が関与することは滅多にありません。

労働審判は原則3か月以内、3回期日以内に結論を出す手続、訴訟は特に期間制限なく主張と立証を尽くさせる手続です。

時折、「労働審判は早く終わると聞いたので労働審判でお願いしたいのですが」と言ってこられる相談者の方がいますが、そう都合のいいものではなく、本来は訴訟で1年くらいかけて審理するものを大幅に圧縮するのでどうしても無理が生じます。

労働審判に適した事件は意外と少なく、証拠が揃った争いのない簡易な事案でないと、労働者側が不利な譲歩を強いられたり、結局訴訟に移行して余計に時間がかかったりすることもあるので注意が必要です。

労働審判にせよ、訴訟にせよ、申立をするのは労働者側であることがほとんどです。
未払いの残業代があるということを労働者側が十分に主張立証しなくてはならないので、正しい計算をして、適切な証拠を揃えてこれを提出する必要があります。

使用者は基本的に受けて立つ側となるので、反論防御の対応を取ることとなります。
典型的なところでは、証拠の不備や計算の誤りを指摘する、その時間は労働していなかったと反論する、固定残業代制の採用を主張する、残業代の発生しない管理監督者であることを主張する等。
その他、変形労働時間制や裁量労働制、業務委託であって雇用ではないといった反論がなされることもあります。

裁判官は双方の主張立証の内容や程度から得られた心証に基づいて和解の提案をしてきます。
合意が得られれば和解、得られなければ審判または判決が下され、その内容に応じて今度は強制執行の要否を検討することとなります。

大まかな説明ではありますが、以上が残業代請求の基本的な流れとなります。

(『蒼生 2017年7月号』掲載記事)