弁護士コラム

残業代請求について(1)

今回は残業代請求について。

労働者を働かせられる時間は、原則として一日8時間、一週間40時間が上限となっています。
これを超えて労働させることもできますが、それには三六協定というものを締結したり、時間外労働について個別の合意をしたりする必要があります。

こういった合意があれば上限を超えた労働をさせることができるようになりますが、本来の時間制限を超えた部分の労働時間については、割増した賃金を支払わなくてはなりません。
割増率は、通常の時間外労働と深夜(午後10時~午前5時)労働が125%。休日労働が135%。
組み合わせによって重複が認められたり認められなかったりします。

どんな職場、どんな職業でも必ずこれが認められるというわけではなく、変形労働時間制を採用している職場や、一定の職業や地位に該当する人には時間外割増賃金が認められないことがあります。

相談者から未払い残業代の相談を受けた場合には、相談者の職種や地位、給与体系を確認した上で、実際にどの程度残業をしていたのかを確認することになります。

残業時間を確認・立証する資料として最もよく用いられるのはタイムカードです。
タイムカードが実際の労働時間を反映していない場合には、正しい労働時間を立証できる資料、例えば日記やメールの送受信履歴、印刷日時の印字されたコピーといった代替資料の有無が鍵となります。

これらの資料が揃っていれば、次に残業代を計算することになります。
相当に複雑な計算が必要となるので、今の時代、弁護士でも手計算で残業代を計算している人はほとんどいないのではないでしょうか。
私の事務所では、専用の残業代計算ソフトを用いて計算を行っています。

このような下準備を整えて、使用者に未払い残業代を請求することになります。
下準備はなかなか大変ですが、これをきちんとしていれば大体交渉段階で一定額の金員は支払ってもらえ、仮に訴訟や労働審判となってもほとんどが和解で決着するというのが残業代請求の特徴です。

未払い残業代を請求するまでの概略はこのような感じです。
残業代請求については論点が多いため、記事を2回に分けて、次回は残業代請求の裁判上の手続や使用者の反論当について触れる予定です。

(『蒼生 2017年4月号』掲載記事)