弁護士コラム

弁護士が解説する刑事事件の流れ(5)~保釈その1~

前回の「弁護士が解説する刑事事件の流れ(4)~被疑者勾留~」では、比較的長期間の身柄拘束処分である勾留(被疑者勾留)について説明しました。
今回は、「保釈」について解説します。

保釈というのは、簡単に説明すると、
「一定額のお金を裁判所に納付することで被告人の身柄拘束を解いてもらう手続」
のことです。

保釈という言葉は一般の方にも比較的馴染みのあるもののようで、保釈に関する質問をよく受けます。
保釈に関する依頼や質問として多いのは次のようなものです。

・いつから保釈が可能になるのですか(早く保釈の手続を取ってください)
・保釈が認められないことはありますか
・保釈にはいくらかかりますか(保釈金を用意できません)
・保釈された後はどうすればいいですか

これらの回答も含めて、順に見ていきましょう。

まず、保釈が可能になる時期について。
保釈は、「『被告人』の身柄拘束を解く」ものです。
前回説明しましたが、『被疑者』は起訴されることによって身分が『被告人』に変わります。
つまり、まだ『被告人』になっていない『被疑者』を保釈することは法律のルール上不可能です。

ですから、
「家族が3日前に逮捕されて今も警察署にいます。すぐ保釈手続を取ってください」
という依頼があっても、これに対する回答は、
「今の段階で保釈はできません」
「起訴されてから保釈請求を行うか、準抗告等を検討することになります」
となります。

次に、保釈の種類について。
保釈には、「必要的保釈(権利保釈)」「裁量保釈(職権保釈)」「義務的保釈」の3種類があります。
実務で実際に問題となるのは前二者がほとんどなので、これについてのみ触れます。

必要的保釈というのは、
「一定の場合に該当するケース以外では保釈請求があったら保釈しなくてはならない」
というものです(刑事訴訟法89条)。

「一定の場合」というのは、次のようなものです。
・死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪を犯したとき
・前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁固に当たる罪の有罪宣告を受けたことがあるとき
・常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したとき
・罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるとき
・被害者等の身体もしくは財産に害を加え、これらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

要するに、一定の危険性を有する被告人以外については、請求があれば原則として保釈は認めますよ、ということです。

もっとも、4番目と5番目がなかなか曲者で、一般的な罪証隠滅や証人等威迫のおそれを理由に保釈が許可されないことがあります。
そういう場合には、被告人がそういう行動に出ないことを説得的に裁判所に説く必要が出てきます。

裁量保釈というのは、
「必要的保釈が認められない場合でも、裁判所が適当と認めれば保釈できる」
というものです(刑事訴訟法90条)。

必要的保釈の除外事由の1~3番目に該当するが、保釈を認めても差し支えないような場合に認められる保釈です。
(4、5番目に該当するだけなら必要的保釈を認めれば済む話であるため)

したがって、
「保釈が認められない場合はありますか」
という質問に対する答えは、
「一定の重罪を犯した場合や、罪証隠滅、証人等威迫のおそれがある場合は保釈が認められないことがあります」
となります。

少々長くなりますので、今回はここまでとして、残りは次回に回します。