弁護士コラム

交通事故被害者の遺族はどんな請求ができますか?

「交通事故被害者の遺族はどんな請求ができますか?」

【回答】
交通事故被害者が交通事故に遭ってから死亡するまでの間に治療を受けていれば、傷害事故と同様に、治療費入院費看護費等の損害が発生しており、これらの損害賠償請求権が相続されます。
また、交通事故被害者本人が被った精神的苦痛に対する慰謝料も相続の対象となります。

交通事故被害者が生きていれば得られたはずの給料等の利益は、交通事故被害者の死亡によって完全に失われているため、その逸失利益も損害賠償請求の対象となります。

精神的苦痛は交通事故被害者本人だけではなく、その家族も受けるものですから、交通事故被害者の相続人等の精神的苦痛に対する慰謝料も請求することができます。