弁護士コラム

「症状固定」とは何ですか?

「『症状固定』とは何ですか?」

【回答】
症状固定とは、交通事故で負った怪我等の回復が一定レベルにとどまり、それ以上の回復が見込めない状態になることです。
例えば、交通事故前の状態を100として、交通事故で骨折して身体の状態が50程度に落ちたとします。
治療をすることで骨は再結合し、リハビリをすることで身体の状態は60⇒70⇒80と回復していきます。
ところが、90程度まで回復したところで改善が見られなくなり、交通事故前の状態への復帰が難しくなることがあります。
このように、症状の大幅な改善・改悪が見込めなくなった状態を指して、「症状固定」と言います。

症状固定後は、残ったマイナス部分を交通事故の後遺障害として、慰謝料や逸失利益等を考えることとなります。
それまでは交通事故の損害を確定することができませんので、示談を検討するのはその後です。
つまり、症状固定は交通事故において、後遺障害の等級認定や示談の検討時期の指標としての意味を持ちます。