弁護士コラム

物損やペットの交通事故にも対応してもらえますか?

「物損やペットの交通事故にも対応してもらえますか?」

【回答】
可能です。
物損のみの交通事故も取り扱っておりますし、ペットが交通事故被害者となった事案(ヨークシャーテリア、雌、6歳、傷害事故)を受任して示談を取りまとめたこともあります。

ペットは法律上は「物(ぶつ)」とされているため、交通事故で怪我・死亡しても物損事故として扱われることとなります。
そのため、ペットの交通事故では市場価格以上の治療費や慰謝料請求は原則として認められません。
ただし、ペットと飼い主との深い関係性等を考慮して治療費や慰謝料の請求を認めた裁判例もあり、場合によっては市場価格に限られない損害賠償が認められることもあります。

物損事故では着手金が発生するケースがあり、得られる賠償額以上に弁護士報酬等が発生する、いわゆる「費用倒れ」が発生する可能性があるため、弁護士費用特約の利用を推奨しております。