「被害者本人が入院中なのですが、どのように相談すればよいですか?」
【回答】
交通事故被害者本人が入院等で当事務所への来所が不可能な場合、まずご家族の方と面談します。
交通事故被害者のご家族と対面で無料法律相談を行い、委任の意向が固まれば、弁護士が被害者本人の元に赴き、本人の意思を確認した上で委任契約を締結します(この場合の法律相談料は発生しません。)。
受任後のご相談・経過報告・事実確認等は、直接本人に対して行うか、ご家族の方を通じて行います。
どちらを選択するかは基本的に自由ですが、交通事故の後遺症に苦しんでいる本人に余計な負担をかけないようにするため、ご家族を通じての連絡を推奨しております。